指定検定機関向けの教習
日程については教習等のスケジュールのページをご覧ください。指定検定機関講習
本講習は、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第72号)第9条の規定に基づき、 指定検定機関の検定管理責任者の教育、訓練を目的として実施するものです。
指定の区分ごとに、非自動はかり、燃料油メーター、捕捉式自動はかりの3講習を実施します。
| 受講資格 | 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等 に関する省令第9条に規定する指定検定機関の指定の申請を行う事業者の検定管理責任者となる者 |
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| 時期 | 12月(3日間) |
| 受講料ほか |
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| 教習内容 | 計量法等の法令、指定検定機関制度、検定検査に関する基準、および実習 |