計量士になるには

計量士とは

計量士制度は計量法に定められた制度です。
計量法は、「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与する」ことを目的として設置された、経済産業省が所管する法律です。
計量法では、計量に関する専門的な知識と技術を有する者に「計量士の国家資格を与え、計量器の検査、その他の計量管理に係る分野の職務を担当させ、計量法の円滑な施行と適正な計量の実施の確保に寄与させること」としています。
具体的な計量士の業務は、「自主的に計量管理を行おうとする事務所、店舗等での計量器の整備、計量の正確保持、計量方法の改善など適正な計量の実施を確保するための措置を講ずること、あるいは濃度、騒音、振動について計量証明を行うこと」です。 計量士はその職務内容に応じ、区分が分かれています。

詳細は経済産業省のページをご覧下さい。

計量士の区分

計量士は、環境計量士(濃度関係)環境計量士(騒音・振動関係)、及び一般計量士の3つに区分されます。 環境計量士は主として都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所で活躍しています。
環境計量士
(濃度関係)
濃度の計量及び計量管理に係わる職務を担当します。
(1)大気 工場から排出されるばい煙や環境大気中の有害物質、悪臭物質等を測定する
(2)水質・土壌 工場・生活排水などによる汚濁物質排出状況、河川、湖沼、海域の汚濁状況や有害物質の不適切な処理による工場跡地等土壌汚染状況を測定する
環境計量士
(騒音・振動関係)
音圧レベル及び振動加速度レベルの計量及び計量管理に係わる職務を担当します。
(1)騒音 プレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工事、道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音をはじめ、一般環境等の騒音を測定する
(2)振動 プレス、鍛造機等の振動源を有する工場、建設工事、道路(自動車)、鉄道等の人体への影響を評価するための振動を測定する
一般計量士 適正計量管理事業者や各種事業所、定期検査に代わる検査等で活躍しています。
生産工場や百貨店・スーパーマーケット等で使用される長さ計や質量計、体積計、温度計等の計量器の精度管理や計量管理を行います。

計量士になるには(2つのコース)

計量士になるためには、国家試験を受験・合格して計量士を目指す国家試験コースと、計量研修センターで行う一般計量教習を受講するなどして計量士を目指す資格認定コースがあります。 詳細は、経済産業省のページを御確認ください。


国家試験コース


国家試験に合格し、かつ、区分に応じた実務経験等の条件を満たすことで計量士となることができます。
国家試験合格を経て計量士となるには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

環境計量士の登録に必要な条件(いずれかひとつを満たすこと)

  • 計量に関する実務に1年以上従事
  • 環境計量講習を修了(1週間)
  • 薬剤師(濃度関係のみ)
  • 職業訓練指導員免許取得(濃度関係は化学分析科、騒音・振動関係は公害検査科)
  • 職業能力開発校(濃度関係は化学系化学分析科、騒音・振動関係は化学系公害分析科)を修了
  • 技能検定のうち化学分析 (1級または2級)又は産業洗浄(実技試験の科目は化学洗浄作業)に合格(濃度関係のみ)
  • 技術士登録(濃度関係は衛生工学部門登録、騒音・振動関係は物理および化学科目の応用理学部門に係る本試験に合格)

一般計量士 登録に必要な条件

  • 計量に関する実務に1年以上従事(実務経験が登録条件として認められるか否かは、各都道府県検定所にお問合せ下さい)
例として、図に示す通り、国家試験を受験・合格後に、図中薄黄色で示す、研修センターで受講可能な環境計量講習(濃度もしくは騒音・振動)(1週間)を修了することで環境士として登録するための条件を満たすことができます。
講習について詳細は講習のページをご覧下さい。




資格認定コース


計量研修センターの実施する所定の研修過程(教習)を修了し、実務経験などの定められた条件を満たすことでも計量士となることができます。 計量行政審議会での書類審査等を経て、合格となれば都道府県に申請、経済産業省へ計量士として登録される事になります。

計量研修センターでは、図中薄黄色の教習を実施しています。 各教習/講習の詳細は教習・講習・研修のページをご覧下さい。