基準器検査規則第2条に定める者を確認するための添付書類
添付書類
確認書類は申請者の区分に応じ申請の都度添付をお願いします。(異器種を同時申請の場合は1部)基準器検査規則第2条に定める者 | 確認のための書類(1部) |
届出(製造・修理)事業者 | 届出書又は登録証※(写) ※登録証は平成5年11月1日現在において有効のもの |
指定製造(事業者・者) | 指定通知書(写) |
指定(検定・定期検査)機関 | 指定通知書(写) |
計量士 【※ 確認書類参照】 |
計量士登録証(写) 適正計量管理事業所報告書(写)【最新のもの】 計量法施行規則・様式第91(第96条関係) |
計量士登録証(写) 代検査報告書(写)【最新のもの】 計量法施行規則・様式第84(第96条関係) |
受検は適正計量管理事業所報告書に記載の所有する特定計量器を検査するための基準器に限ります。
(受けようとする基準器の検査に係る特定計量器名が記載されていること)
※報告書に記載のない特定計量器に対応する基準器の受検はできませんのでご注意ください。
計量士が申請する際の確認書類について
確認書類(○印は必要なもの)検査\書類の種類 | 計量士登録証(写) | 適正計量管理事業所報告書(写) | 記載事項変更届(写) | 計量士報告書(写) |
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適正計量管理事業所 | 〇 | 〇 | 〇† | |
定期検査の代検査 | 〇 | 〇 |
- 記載された特定計量器の名称は「計量法施行規則第103条の規定に基づき通商産業大臣が別に定める特定計量器の分類」(平成6年3月22日通商産業省告示第135号)に定めた名称を使って下さい。
- 受検する基準器が適正計量管理事業所報告書の特定計量器の種類・数量欄にその基準器を用いて検査を行う特定計量器名・数量が記載されていることを確認してください。
- 特定計量器の内訳が明確でないのものにあっては該当する特定計量器の内訳が確認できる書類を必要に応じて添付して下さい。
(温度計であれば温度の範囲、圧力計は圧力の範囲等:受検する基準器に該当範囲の抜粋) - 変更のため報告書に記載されていない特定計量器に係る基準器を受けようとする場合で、適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届を行っている場合は適正計量管理事業所報告書と共に提出してください。
- 受けようとする基準器に対応する特定計量器が報告書に記載されていない場合であって、現実に特定計量器の検査を行っており報告漏れであることが確認できる書類の提出ができれば申請可能ですので問い合わせ下さい。(例えば検査の履歴、検査成績書等)
新規に代検査を行おうとする計量士の申請
申請書に添付する確認書類
- 計量士の登録証の写し
- 新たに代検査を行おうとする計量士は代検査を行う旨の告知において申請を受理する。
JCSS校正証明書の添付
計量法103条第3項ただし書きの規定により、当該計量器の器差が経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを定める場合であって、 当該申請に係る基準器について基準器検査規則に定める器差の検査を行わないことにより、手数料の減額を受けることができます。添付するJCSS校正証明書は以下の要件を満たすものに限ります。
JCSS校正証明書(第144条第1項の登録事業者が交付した証明書)が添付された場合には、
校正証明書に記載された測定結果のうち計量器の表示する物象の状態の量と法第134条第1項の規定による指定に係る計量器の現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差が前項の基準器公差を超えず、
かつ、当該証明書に記載された測定の不確かさが基準器公差の1/3を超えないもの。
※ ただし、JCSS校正証明書の発行日から30日以内のもので、不確かさは拡張不確かさ(k = 2)の値を意味する。
JCSS校正証明書添付による申請の受理に関して手続きが整っている基準器の種類は下記のとおりです。
- 特級基準分銅
- 基準ガスメーター
- 基準水道メーター
- 基準燃料油メーター
- 液体メーター用基準体積管
- 基準ガラス製温度計
- 基準液柱型圧力計
- 血圧計用基準圧力計
- 基準サーボ式ピックアップ
- 基準密度浮ひょう
- 基準酒精度浮ひょう
- 基準比重浮ひょう
上記以外の種類に関してJCSS校正証明書を添付して基準器検査を申請される際には、技術的な観点での証明書記載内容の確認が必要となるため、申請受理までにお時間 をいただくこととなりますのでご了承ください。
問い合わせ及び申請先
国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室〒305-8563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3-9
TEL 029-861-4026
E-mail cal-service-ml@aist.go.jp