一般計量特別教習・環境計量特別教習
(2024年10月10日 更新)
(2024年11月08日 追記)
下記の教習に関するご案内を掲載しております。受講をご希望の方は、各教習のご案内の通り受講申請の手続きをしてください。
環境計量特別教習(濃度関係)及び環境計量特別教習(騒音・振動関係)は、令和7年度以降、濃度関係及び騒音・振動関係の交互開催(令和7年度は騒音・振動関係のみ開催予定)となります。受講希望者は、早めのお申し込みをご検討下さい。
ご不明な点は、計量研修センター各教習担当者までお問い合わせください。(教習名をお伝えください)
メールによるお問い合わせ先(いずれも@は半角文字に変えてください)
- 一般計量特別教習 担当 : M-ippan-t-ml@aist.go.jp
- 環境計量特別教習(濃度) 担当 : M-kankyo-t-n-ml@aist.go.jp
- 環境計量特別教習(騒音・振動) 担当 : M-kankyo-t-s-ml@aist.go.jp
計量研修センター 電話 029-861-2422 (代表)
一般計量特別教習/環境計量特別教習(濃度関係)/環境計量特別教習(騒音・振動関係) 担当
11月7日をもって受付〆切となりました
以下、募集時の案内
一般計量特別教習
計量法施行規則第121条に基づく一般計量特別教習に関する公示
国立研究開発法人産業技術総合研究所 公示
計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第121条の規定に基づき、一般計量特別教習について次のように公示する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所 公示
計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第121条の規定に基づき、一般計量特別教習について次のように公示する。
令和6年10月10日
国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 石村 和彦
1 | 受講資格 | 一般計量教習を修了した者 | |
---|---|---|---|
2 | 教習期間 | 令和7年1月8日から令和7年3月7日まで | |
3 | 教習会場 |
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 計量研修センター 〒305-8561 茨城県つくば市東1-1-1 中央1群 さくら館 | |
4 | 教習内容の概要 | 計量法(平成4年5月20日法律第51号)第166条に規定する計量に関する業務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに一般計量士になろうとする者に必要な技術及び実務 | |
5 | 募集定員 | 30名 | |
6 | 受講申請期限 |
令和6年11月7日(必着)
ただし、最終日前でも定員になり次第受付は終了とする。 |
|
7 | 受講申請方法 |
原則として電子申請による。
受講申請用メールアドレスに、件名を「受講申請希望」としたメールを送信し(本文は空でよい)、返信されてくるメールの指示に従ってオンラインで申請を行う。
受講申請用メールアドレス: M-kki-shinsei-ml@aist.go.jp (@は半角文字に変えてください。)
電子申請が困難な場合は、書面による申請を受け付ける(書式等は要問合せ)。
|
|
8 | 提出書類 | 一般計量教習の修了証書の写し又は修了証明書の写し | |
9 | 書類の提出先 |
メールアドレス
M-ippan-t-ml@aist.go.jp(@は半角文字に変えてください。)
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準総合センター
計量標準普及センター 計量研修センター
(一般計量特別教習担当)
〒305-8561 茨城県つくば市東1-1-1 中央1群 さくら館
|
|
10 | 書類の提出方法 |
電子メールもしくは郵送により提出する。
電子メールによる場合は、提出書類の記載内容が鮮明に判読可能な電子ファイルを送付する。
郵送による場合は、簡易書留等の記録が残る方法で送付すること。
| |
11 | その他 |
計量標準総合センター
教習の修了は受講状況及び筆記又は口述による修了試験の結果等により判定する。計量標準普及センター 計量研修センターのホームページ https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/metroltrain/ において、申請手続等の情報を公開する。 |
環境計量特別教習
計量法施行規則第121条に基づく環境計量特別教習(濃度関係)及び環境計量特別教習(騒音・振動関係)に関する公示
国立研究開発法人産業技術総合研究所 公示
計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第121条の規定に基づき、環境計量特別教習(濃度関係)及び環境計量特別教習(騒音・振動関係)について次のように公示する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所 公示
計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第121条の規定に基づき、環境計量特別教習(濃度関係)及び環境計量特別教習(騒音・振動関係)について次のように公示する。
令和6年10月10日
国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 石村 和彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 石村 和彦
1 | 受講資格 | 一般計量教習を修了した者 | |
---|---|---|---|
2 | 教習期間 | (1) |
環境計量特別教習(濃度関係)
令和7年1月7日から令和7年2月27日まで
|
(2) |
環境計量特別教習(騒音・振動関係)
令和7年2月28日から令和7年3月14日まで
|
||
3 | 教習会場 |
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 計量研修センター 〒305-8561 茨城県つくば市東1-1-1 中央1群 さくら館 | |
4 | 教習内容の概要 | 計量法(平成4年5月20日法律第51号)第166条に規定する計量に関する業務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)になろうとする者に必要な技術及び実務 | |
5 | 募集定員 | (1) | 環境計量特別教習(濃度関係) 30名 |
(2) | 環境計量特別教習(騒音・振動関係) 20名 | ||
6 | 受講申請書の提出期限 |
令和6年11月7日(必着)
ただし、最終日前でも定員になり次第受付は終了とする。 |
|
7 | 受講申請書方法 |
原則として電子申請による。
受講申請用メールアドレスに、件名を「受講申請希望」としたメールを送信し(本文は空でよい)、返信されてくるメールの指示に従ってオンラインで申請を行う。
受講申請用メールアドレス: M-kankyo-t-ml@aist.go.jp (@は半角文字に変えてください。)
電子申請が困難な場合は、書面による申請を受け付ける(書式等は要問合せ)。
|
|
8 | 提出書類 (各教習ごとに1通ずつ) |
一般計量教習の修了証書の写し又は修了証明書の写し | |
9 | 書類の提出先 |
メールアドレス
環境計量特別教習(濃度) 担当 : M-kankyo-t-n-ml@aist.go.jp
環境計量特別教習(騒音・振動) 担当 : M-kankyo-t-s-ml@aist.go.jp
いずれも@は半角文字に変えてください。
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準総合センター
計量標準普及センター 計量研修センター
(環境計量特別教習 濃度関係担当)/(環境計量特別教習 騒音・振動関係担当)
〒305-8561 茨城県つくば市東1-1-1 中央1群 さくら館
|
|
10 | 書類の提出方法 |
電子メールもしくは郵送により提出する。
電子メールによる場合は、提出書類の記載内容が鮮明に判読可能な電子ファイルを送付する。
郵送による場合は、簡易書留等の記録が残る方法で送付すること。
| |
11 | その他 |
計量標準総合センター
教習の修了は受講状況及び筆記又は口述による修了試験の結果等により判定する。計量標準普及センター 計量研修センターのホームページ https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/metroltrain/ において、申請手続等の情報を公開する。 |