精密電気計測コンソーシアム


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国立研究開発法人産業技術総合研究所

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

量子電気標準研究グループ
精密抵抗計測コンソーシアム 運営会則
制定 平成28年1月1日
最終改正 平成29年4月1日

国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17 規程第44 号)に基づいて設置する、精密電気計測コンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。

(設置)
第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)物理計測標準研究部門に、精密電気計測コンソーシアム(英語名:Precise electric measurement consortium)(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。

(目的)
第2条 本コンソーシアムでは、電気関連量の精密計測に関する技術の情報交換及び利用促進を行い、産学官の連携を通して関連産業の発展に資するとともに研究成果を広く社会に普及することを目的とする。

(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
 一 研究会開催等による情報提供及び意見交換
 二 電気関連量の精密計測に関する技術及び研究成果の普及
 三 仲介器を用いた比較測定による測定技術の信頼性の確認
 四 会員間の情報交換の機会提供及び促進
 五 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 会員とは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、前条に規定する事業の推進を図る者で、次条第1項に基づき入会を承認された法人会員、個人会員及び特別会員(以下「会員」という。)をいう。
 一 法人会員は、法人又は団体とする。
 二 個人会員は、国、地方公共団体、大学等の教育機関、公的研究機関又は企業に所属する個人とする。
 三 特別会員は、法人会員及び個人会員以外で、物理計測標準研究部門長(以下「部門長」という)が特に参加を認めた者とする。

(会員の入退会等)
第5条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を第10条に規定する事務局(以下「事務局」という。)あてに提出するものとし、第9条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認により入会を決定するものとする。
2 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を事務局あてに提出し、運営委員会は、これを承認するものとする。 この場合、退会以前に納付した第14条第1項に規定する会費は返還しない。また、会費の未納又は不足の場合にはこれを完納しなければならない。
3 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を事務局あてに届け出るものとする。
4 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、第7条に規定する本コンソーシアムの会長(以下「会長」という。)は、運営委員会及び部門長と協議の上、これを除名することができる。
 一 相当の理由なくして第14条第1項に規定する会費の滞納があるとき
 二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
 三 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

(会員の権利及び義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有する。
 一 本事業への参加
 二 第11条に規定する総会への参加
 三 法人会員による議決権の保有と行使
法人会員は総会の議決権を有し、総会出席にあたっては、議決権の行使を他の法人会員に委任することができる。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
 一 会員は、第14条第1項に規定する会費を負担するものとする。
 二 第14条第3項の規定に基づき、特別の事業に参加する会員は臨時費を負担するものとする。
 三 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。

(役員)
第7条 本コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。
 一 会長1名 会員または産総研に所属する職員のうち、部門長の推薦を受け、総会の承認を受けた者とする。
 二 副会長2名 会員または産総研に所属する職員のうち、部門長の推薦を受け、総会の承認を受けたものとする。ただし内1名は産総研に所属する職員とする。
 三 幹事若干名 会長が指名した者とする。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 副会長は会長を補佐する
4 幹事は、会長を補佐する。
5 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、副会長のいずれかがその職務を代行する。
6 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(オブザーバ)
第8条 本コンソーシアムにオブザーバを若干名置くことができる。
2 オブザーバは会長が委嘱する。
3 オブザーバは本コンソーシアムの目的達成のため、助言と支援を行う。

(運営委員会)
第9条 本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、副会長及び幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は、会長が務める。
4 運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。

(事務局)
第10条 本コンソーシアムの事務局は、産総研の物理計測標準研究部門内に置く。
2 事務局は、会長が指名した副会長、幹事及び物理計測標準研究部門に所属する職員等が務めることとする。

(総会)
第11条 総会は原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は会長、又は会長が指名した副会長又は幹事が務める。
3 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を議決する。
 一 事業計画及び第14条に規定する運営費に係る収支予算
 二 事業報告及び第14条に規定する運営費に係る収支決算
 三 その他、運営に関する事項
4 総会は議決権を有する会員の過半数以上の出席をもって成立し、提出議案は議決権を有する出席者の過半数の賛成で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 議決権を有する会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって議決権を有する他の会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。

(臨時総会)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(会計年度)
第13条 本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
ただし、設立初年度は本会則の施行日から当該年度の3月31日までとする。

(運営費)
第14条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもって充てる。
 一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、10万円とする。
 二 会長の認める公的研究機関の法人会員の会費については無償とする。
 三 個人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、1万円とする。
 四 特別会員については、会費徴収を行わない。
2 設立初年度は法人会員の会費は二分の一に減免する。
3 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し、総会又は臨時総会で議決の上、その事業に参加する会員から臨時費を徴収することができる。なお、個別の事業に対する臨時費を徴収する場合は、目的・金額などを別途文書化し、その事業に参加する会員の合意のもと徴収する。

(予算及び決算)
第15条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 運営委員会は、当該会計年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。
3 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。

(情報の取扱い)
第16条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。

(知的財産権の留保及びその取扱い)
第17条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾若しくは移転をするものと解釈してはならない。
2 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。

(解散)
第18条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合、運営委員会及び総会の議決を経て会長が部門長へ解散を要請し、部門長がこれを行うものとする。

(会則の改廃等)
第19条 本会則の改廃については、総会の議決を経て定める。

(設置期間)
第20条 本コンソーシアムの設置期間は、平成30年3月31日までとする。ただし、総会において事業継続が議決された場合、引き続き1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(協議)
第21条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

附 則
この会則は、平成28 年1 月1 日から施行する。

附 則 一部改正
この会則は、平成28 年3 月9 日から施行する。

附 則 一部改正
この会則は、平成29 年4 月1 日から施行する。

最終更新日:2020年(令和2年)10月1日