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運営会則
3次元内外計測コンソーシアム 運営会則
国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17 規程第44 号)に基づいて設置する、3次元内外計測コンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。
(設置)
第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)工学計測標準研究部門に、3次元内外計測コンソーシアム(英語名:Next generation 3D internal/externalmetrology consortium)(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本コンソーシアムでは、X線CTによる幾何形状計測に関連する情報の共通認識化を図りつつ、3次元内外計測に関する技術情報の情報交換及び利用促進を行い、産学官の連携を通して関連産業の発展に資するとともに研究成果を広く社会に普及することを目的とする。
(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 研究会開催等による情報提供及び意見交換
二 X 線CT による幾何形状計測のための3次元内外計測の評価基盤技術に関する技術の普及
三 高精度ディメンジョナルX 線CT の実現に関する研究成果の普及
四 X 線CT の国際標準化動向に関する情報共有及び国内意見の集約
五 コンソーシアム活動の成果の普及、広報
六 会員間の情報交換の機会提供及び促進
七 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 会員とは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、前条に規定する事業の推進を図る者で、次条第1項に基づき入会を承認された法人会員、個人会員(以下「会員」という。)をいう。
一 法人会員は、法人又は団体とする。
二 個人会員は、国、地方公共団体、大学等の教育機関、公的研究機関又は企業に所属する個人とする。
三 特別会員は、法人会員及び個人会員以外で、会長が特に参加を認めた者とする。
(会員の入退会等)
第5条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を第7条第1項第1号に規定する会長(以下「会長」という。)あて提出するものとし、第8条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認により入会を決定するものとする。
2 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。 この場合、退会以前に納付した第13 条第1項に規定する会費は返還しない。また、会費の未納又は不足の場合にはこれを完納しなければならない。
3 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものとする。
4 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議の上、必要な場合は運営委員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
一 相当の理由なくして第13 条第1項に規定する会費の滞納があるとき
二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
三 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき
(会員の権利・義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有する。
一 本事業への参加
二 第10 条に規定する総会への参加
三 法人会員による議決権の保有と行使
なお、法人会員は納入する会費の口数に応じた票数の議決権を有し、総会出席にあたっては、保有する票数の議決権の行使を他の法人会員に委任することができる。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 会員は、第13 条第1項に規定する会費を負担するものとする。
二 会員は、第13 条第2項の規定に基づき、総会で臨時費の徴収が議決された場合、それを負担するものとする。
三 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
(役員)
第7条 本コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。
一 会長1名 産総研に所属する職員のうち、工学計測標準研究部門長が指名した者とする。
二 幹事若干名 会長が指名した者とする。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 幹事は、会長を補佐する。
4 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事がその職務を代行する。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営委員会)
第8条 本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長及び幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は、会長が務める。
4 運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。
(事務局)
第9条 本コンソーシアムの事務局は、産総研の工学計測標準研究部門内に置く。
2 事務局は、会長が指名した幹事及び工学計測標準研究部門に所属する職員が務めることとする。
(総会)
第10 条 総会は原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を議決する。
一 事業計画及び第13 条に規定する運営費に係る収支予算
二 事業報告及び第13 条に規定する運営費に係る収支決算
三 その他、運営に関する事項
4 総会は議決権を有する会員の過半数以上の出席をもって成立し、提出議案は議決権を有する出席者の過半数の賛成で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 議決権を有する会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって議決権を有する他の会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。
(臨時総会)
第11 条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。
(会計年度)
第12 条 本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31 日までとする。ただし、設立初年度は本会則の施行日から当該年度の3月31 日までとする。
(運営費)
第13条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもって充てる。
一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、一口5万円とする。
二 個人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、2千円とする。
三 特別会員については、会費徴収を行わない。
2 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。
3 設立初年度は会費を徴収しない。
(予算及び決算)
第14 条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 運営委員会は、当該会計年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。
3 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。
(情報の取扱い)
第15 条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。
(知的財産権の留保及びその取扱い)
第16 条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。
(解散)
第17 条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合、運営委員会及び総会の議決を経て会長がこれを行うものとする。
(会則の改廃等)
第18 条 本会則の改廃については、総会の議決を経て定める。
(設置期間)
第19 条 本コンソーシアムの設置期間は、平成28 年3月31 日までとする。ただし、総会において事業継続が議決された場合、引き続き1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第20 条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。
附 則
この会則は、平成26 年11 月10 日から施行する。