計測標準フォーラム規約
(平成22年7月1日 改正)
第1条 目的
- 本会は、計測関係団体及び機関が相互に協力し、計量トレーサビリティの普及のため、情報交換及び調査活動を行い、もって安全・安心な国民生活の実現及び産業界の発展に寄与することを目的とする。
第2条 名称
- 本会は、計測標準フォーラムと称し、英文名称を Japan Metrology Forum(略称 JMF)と表記する。
第3条 事業
-
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)計量トレーサビリティ制度に関する普及啓発活動
- (2)計量に関する国内外の情報収集及び情報交換
- (3)産業界に必要な国家計量標準(物理標準・標準物質)の開発・供給のための提案・意見の具申
- (4)計測技術者の育成に関する事業
- (5)その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条 会員
- 本会は、計測関係団体及び機関を会員として構成する。
第5条 入会
- (1)本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
- (2)会員にあっては、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、代表に届け出なければならない。
- (3)会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表に提出しなければならない。
第6条 退会
- 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を代表に提出しなければならない。
第7条 役員
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本会に次の役員を置く。
- (1)代表 1人
- (2)副代表 1人
- (3)監事 1人
代表は会の統括を、副代表は代表を補佐して事務及び会計を、監事は会計監査を、それぞれ担当する。
代表、副代表及び監事は互選により会員の構成員の中から選出する。なお、任期は1年とし、再任は妨げない。
第8条 組織
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本会には、次の組織体を置く。
- (1)全体会議
- (2)運営委員会
- (3)ワーキンググループ(WG)
第9条 全体会議
- 本会には、第3条に定める事業を達成するため全体会議を置く。
- 2.全体会議は、全会員で構成する。
- 3.全体会議の招集及び議長は、代表がこれにあたる。
第10条 運営委員会
- 本会には、本会の運営を担当する中核として運営委員会を置く。
- 2.運営委員会には、委員長、副委員長、委員を置く。委員長は代表がこれに当たり、副委員長は副代表がこれに当たる。委員については、委員長が選任する。
-
3.運営委員会の責務は、以下のとおりとする。
- (1)本会の方針、事業計画等運営に関する事項を審議・議決する。
- (2)審議・議決した内容については、全体会議に報告するものとする。
第11条 ワーキンググループ
- 本会には、新規テーマに応じてワーキンググループ(WG)を置くことができる。
- 2.WGには、主査、委員、及び事務局を置く。
- 3.WGで審議・決定された内容については、運営委員会を通して全体会議に報告するものとする。
第12条 事業年度
- 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第13条 会費
- 全体会議の決議により会費を徴収することができる。
第14条 会計年度及び会計報告
- 会計年度は、第12条の定める事業年度とし、全体会議において会計及び監査報告を行う。
第15条 協議事項
- 本規約の規定以外の事項については、必要に応じ、全体会議で協議し決定する。
第16条 規約の改廃
- この規約は、全体会議の決定により改廃できる。全体会議で規約の改廃等を行う場合は、全会員の過半数の同意をもって本会の決定とする。
付則
第1条 この規約は、平成22年7月1日から適用する。