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契約職員に係る出産、育児に関する給付 Allowance -Contract employee-
※「契約職員の社会保険関係(健康保険・厚生年金保険、介護保険、雇用保険)について加入の有無は給与支給明細書や健康保険証によりご確認ください。加入資格がそれぞれ異なります。詳細及び手続きについては人事部イントラページをご覧ください。

産前産後休暇取得時、共済掛金・社会保険料の免除申請
Exemption from payment of MAA premiums while on before/after childbirth
産前産後休暇取得時の健康保険料・厚生年金保険料が免除となります。この手続きは産前産後休暇前に行っていただく必要があります。対象の方は、問い合わせ先まで申請の旨ご連絡ください。
つくばセンター、臨海センター、東京本部、柏センター人事部 厚生室 社会保険担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
それ以外の地域センター 各業務部室の厚生担当
出産手当金(健康保険)
Maternity allowance
出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
支給期間 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象
支給額 およそ支給前12か月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
手続き 〇必要書類 
健康保険出産手当金支給申請書
〇提出先
厚生室 福利厚生グループ 社会保険担当宛てにご提出ください。
詳細 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」をご覧ください。
つくばセンター、臨海センター、東京本部、柏センター人事部 厚生室 社会保険担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
それ以外の地域センター 各業務部室の厚生担当
出産育児一時金(健康保険)
Lump-sum maternity and childcare allowance
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産した時に健康保険制度へ申請すると1児につき42万円 が支給されます。
支給額 1児につき42万円
(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。)
支払方法 なお、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
直接支払制度を望まれない方については、出産後に協会けんぽへ申請することが可能です。
手続き 〇必要書類 
健康保険出産育児一時金支給申請書
〇提出先
厚生室福利厚生グループ 社会保険担当宛て
もしくは 協会けんぽ へ直接ご提出ください。
詳細 協会けんぽ「子どもが生まれたとき」をご覧ください。
つくばセンター、臨海センター、東京本部、柏センター人事部 厚生室 社会保険担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
それ以外の地域センター 各業務部室の厚生担当
育児休業中の社会保険料免除
Exemption from social insurance premium payments while on childcare leave
(Premiums for health insurance and pension insurance)


育児休業中は、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料の両方)が免除されます。育児休業の申請が人事室にて受理された後、厚生室にて手続きいたします。被保険者本人による手続きは不要です。
つくばセンター、臨海センター、東京本部、柏センター人事部 厚生室 社会保険担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
それ以外の地域センター 各業務部室の厚生担当
育児休業給付金(雇用保険) 
Childcare leave benefit
育児休業を取得した雇用保険被保険者に対し、生計費補助を目的として給付されるものです。
詳細は、人事部イントラ(出産・育児>出産費・育児休業給付)をご覧ください。   
支給条件 ①1歳(いわゆるパパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月、保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得したとき。(男性の場合は配偶者の出産予定日より育児休業給付金の支給対象となります。)
②休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が通算で12か月以上あること。
③任期付職員及び契約職員は、①・②の他、子が1歳6か月までの間に、任期(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。

支給対象者は男女を問いません。
育児休業終了後に離職することが予定されている方は支給の対象となりません。
※原則として、同一の子に係る2回目以降の育児休業は支給の対象となりませんが、1歳(一定の場合、(1歳2ヶ月))に達する日の前日までに2回目の育児休業を取得した場合、理由によっては対象になることがあります。
支給対象期間  育児休業に係る子が1歳に達する日の前日までの期間。(1歳の誕生日の前々日まで)
また、一定の要件を満たしたときは1歳2ヶ月に達する日の前日までの期間、さらに一定の要件を満たしたときは1歳6ヶ月又は2歳に達する日の前日までの期間
支給金額  支給単位期間ごとの支給額は、
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6か月経過後は50%)
(令和3年8月1日現在の67%の上限は301,902円/月、50%の上限は225,300円/月)
※平成26年4月1日以降に開始する育児休業より、育児休業を開始してから180日目までの間に限り、給付率が67%となりました。
手続き  育児休業申請が受理され、支給要件を満たした場合、申請日が近づきましたら、申請書を厚生室で記載し確認の為ご自宅等に送付しますので、以下の情報を、前もって社会保険担当へご連絡ください。
 ・個人ID
 ・氏名(フリガナ)
 ・請求書の送付先(自宅等出産後在宅する場所)  
 ・休業期間
つくばセンター、臨海センター、東京本部、柏センター人事部 厚生室 社会保険担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
それ以外の地域センター 各業務部室の厚生担当
 

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