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支給される手当について(職員用) Allowance -Regular employee-
     出産に伴い支給される手当についての説明です。
     主に出産に関わる休業の補填として支払われます。
産前産後休暇取得時、共済掛金・社会保険料の免除申請
Exemption from payment of MAA premiums while on before/after childbirth
産前産後の休業期間中は「産前産後休業期間掛金免除申出書」を提出することで、この期間内の共済掛金(社会保険料)が免除になります。この手続きは休暇取得約2週間前までに行ってください。
人事部 厚生室 福利厚生グループ 掛金担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
Mutual Aid Group
 
出産費 (共済組合)
Childbirth expenses
組合員(職員)が出産したときは「出産費」及び「出産費附加金」、組合員(職員)の被扶養者に認定されている者が出産したときは「家族出産費」及び「家族出産費附加金」が支給されます。
詳細は、人事部イントラ(出産・育児>出産費・育児休業給付)をご覧ください。
出産費・出産費附加金
出産費 出産一時金 420,000円
(産科医療補償制度に加入する医療機関等での在胎週数22週に達した日以降の出産以外は408,000円)
出産費附加金 40,000円
家族出産費・家族出産費附加金
家族出産費 出産一時金 420,000円
(産科医療補償制度に加入する医療機関等での在胎週数22週に達した日以降の出産以外は408,000円)
家族出産費附加金 40,000円

手続きの種類 1.直接支払制度を利用する場合 (共済組合が医療機関等に直接支払う制度)
2.取代理制度を利用する場合 
3.直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合  
○ 出産の際に医療機関等で発行される書類等は請求に必要なものもございますので、お手続きが終わるまではお手元に保管しておいてください。
○ 平成21年10月1日より、組合員と医療機関等との間に、出産費及び家族出産費の支給申請・受取に係る代理契約を締結することにより、共済組合が医療機関等に当該給付金を直接支払う「直接支払制度」が導入されました。
○ また平成23年4月1日以降の出産に係るものから、直接支払制度への対応が難しい小規模施設等に於いては、請求申請を事前に行うことにより、出産費等を組合員に代わって医療機関等が受け取る「受取代理制度」ができました。
問合せは、人事部 厚生室 共済組合グループ 短期給付担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
Mutual Aid Group
育児休業中の社会保険料免除
Exemption from payment of MAA premiums while on childcare leave
(Premiums for short-term, long-term, and nursing care benefits)


3歳未満の子を養育する組合員(職員)が、育児休業を取得するとき、要件を満たした方は「育児休業等期間掛金免除申出書」を提出することで、この期間内の共済掛金(社会保険料)が免除となります。この手続きは休暇取得約2週間前までに行ってください。
人事部 厚生室 福利厚生グループ 掛金担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
Mutual Aid Group
育児休業給付金 (雇用保険、または共済組合)
Childcare leave benefit
In principle, benefits paid by Employment Insurance.
Employee not eligible for EI benefit (※1) may be eligible to receive childcare leave allowance from MAA.





育児休業期間中の生計費の補助を目的として支給されます。
(はじめに)
平成17年4月1日から組合員(職員)は雇用保険に加入したことにより、育児休業を取得した場合は、原則として雇用保険からの育児休業給付を受けることになります。
ただし、雇用保険の育児休業給付受給資格を有しない組合員(職員)は、共済組合より育児休業手当金が支給されます。(下記「共済組合からの支給」参照)
(雇用保険からの支給)
詳細は、人事部イントラ(出産・育児>出産費・育児休業給付)をご覧ください。
支給条件 ①1歳(いわゆるパパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月、保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得したとき。
(男性の場合は配偶者の出産予定日より育児休業給付金の支給対象となります。)
②休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が通算で12か月以上あること。
③任期付職員及び契約職員は、①・②の他、子が1歳6か月までの間に、任期(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。

支給対象者は男女を問いません。
育児休業終了後に離職することが予定されている方は支給の対象となりません。
※原則として、同一の子に係る2回目以降の育児休業は支給の対象となりませんが、1歳(一定の場合、(1歳2ヶ月))に達する日の前日までに2回目の育児休業を取得した場合、理由によっては対象になることがあります。
支給対象期間  育児休業に係る子が1歳に達する日の前日までの期間。(1歳の誕生日の前々日まで)
また、一定の要件を満たしたときは1歳2ヶ月に達する日の前日までの期間、さらに一定の要件を満たしたときは1歳6ヶ月又は2歳に達する日の前日までの期間
支給額 支給単位期間ごとの支給額は、
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6か月経過後は50%)
(令和3年8月1日現在の67%の上限は301,902円/月、50%の上限は225,300円/月)
※平成26年4月1日以降に開始する育児休業より、育児休業を開始してから180日目までの間に限り、給付率が67%となりました。
手続き  育児休業申請が受理され、支給要件を満たした場合、申請日が近づきましたら、申請書を厚生室で記載し確認の為ご自宅等に送付しますので、以下の情報を、前もって社会保険担当へご連絡ください。
 ・個人ID
 ・氏名(フリガナ)
 ・請求書の送付先(自宅等出産後在宅する場所)  
 ・休業期間
事部 厚生室 福利厚生グループ 社会保険等担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
Mutual Aid Group
(共済組合からの支給)
詳細は、人事部イントラ(出産・育児>出産費・育児休業給付)をご覧ください。
支給条件  この共済組合における育児休業手当金は、上記の雇用保険の育児休業給付受給資格を有しない者にのみ支給されます。
 組合員(任意継続組合員を除く。)が「国家公務員の育児休業等に関する法律」等の規定に基づく育児休業を取得したときに支給されます。
 ただし、その期間に給与の全部または一部が支給された場合は、その支給を受けた額を控除した額が支給されます。
支給対象期間 育児休業に係わる子が一歳に達する前日までの期間
※一歳に達した後も育児休業が必要と認められる以下の財務省令に該当する場合には一歳六ヶ月(基準年齢)に達する前日までの期間(平成17年4月1日施行)
 ①保育所等に入所の申請中であるが、保育が実施されていないこと  ②養育を予定していた配偶者の死亡
 ③養育を予定していた配偶者の負傷・疾病 等
 上記の条件は当該子が一歳の時点において判断するもの。例えば一歳一ヶ月まで育児休業を取得している者が、一歳の時点において既に保育所の申し込みを行っているが、待機となっている場合は①が該当することになり、当該子が保育所に入所するか、育児休業が終了するまでの間は給付対象となります。
支給額  1日につき標準報酬日額の100分の50(育児休業開始から180日に達するまでの期間については、100分の67)に相当する額。ただし、上限額有り。また、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。
手続き 請求書については、厚生室にて作成・送付いたしますので短期給付担当まで 下記、必要事項をお知らせ下さい。
 ・組合員記号番号
 ・個人ID
 ・氏名(フリガナ)
 ・休業期間

組合への【提出書類】
 ・育児休業手当金請求書(休業中支給分、復職後支給分)
  ↑直筆で記入して下さい。
 ・報酬支給額証明書(給与担当者の証明)
 ・育児休業のため勤務できなかったことを証する書類(育児休業承認書等)
 ・出生届受理証明書または母子健康手帳の市区町村の出生届済証明印のある箇所の写し
問合せは、人事部 厚生室 共済組合グループ 短期給付担当
General Affairs Headquarters Human Resources Division Welfare Office
 

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