会則

Texture Has Function 運営会則

2020年7月15日 制定
2020年11月6日 改訂
2021年5月31日 改訂

 国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17規程第44号)に基づいて設置する、Texture Has Functionの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。

(設置)
第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)情報・人間工学領域人間情報インタラクション研究部門に、Texture Has Function(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。

(目的)
第2条 本コンソーシアムは、分野・業種の横断的交流による、表面加飾に係る情報の収集・共有及び表面加飾の機能化可能性を議論・追及する機会の提供を目的とする。

(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 表面加飾の設計、機能、評価及び製造に関する情報の調査と分析
二 表面加飾の設計、機能、評価及び製造に関する討論会等の開催
三 ホームページ等による情報提供及び広報活動
四 その他本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事項

(会員)
第4条 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、次条第1項に基づき入会を承認された次の各号に掲げる者(以下「会員」という。)で組織する。
一 企業または団体 (以下「法人会員」という。) 。なお、法人会員の登録人数は一口あたり5名までとする。
二 大学等の教育機関、公的研究機関、独立行政法人、地方独立行政法人(以下「学術会員」という。)
三 前二号以外の個人(以下「個人会員」という。)。

(会員の入退会等)
第5条 本コンソーシアムに入会を希望する者は、別に定める入会申込書を、第7条第1項第一号に定める会長(以下「会長」という。)あてに提出し、第8条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)で承認を得なければならない。
2 会員は、届出事項に変更があったときは、速やかに別に定める変更届を会長あてに提出しなければならない。
3 退会を希望する会員は、別に定める退会届を会長あてに提出しなければならない。このとき、退会以前に納付した第13条第2項に定める会費(以下「会費」という。)は返還しない。また、会費の未納又は不足がある場合にはこれを完納しなければならない。
4 会員が次のいずれかに該当する場合、会長は当該会員と協議の上、運営委員会の決定を経て、これを除名することができる。
一 相当の理由なくして会費の滞納があるとき。
二 本コンソーシアムの目的を逸脱した行為のあったとき。
三 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき。
四 他の会員の利益や名誉を毀損する行為のあったとき。
五 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においても改善されないとき。

(会員の権利・義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有する。
一 会員は、第11条に定める総会(以下「総会」という。)に参加し、議決権を行使する権利を有する。
二 会員は、本コンソーシアムが主宰する討論会やセミナーに参加する権利を有する。
三 法人会員は、第8条に定めるアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として運営委員会に参加する権利を有する。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 個人会員及び法人会員は、会費を負担するものとする。
二 会員は、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
三 会員は、本会則、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程並びに総会及び運営委員会の決定事項を遵守する。

(役員)
第7条 本コンソーシアムに、次の各号に掲げる役員を置く。
一 会長1名 産総研に所属する職員のうち、人間情報インタラクション研究部門の長が指名した者とする。
二 幹事若干名 会長が指名し、総会で承認を得た者とする。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 幹事は、会長を補佐する。
4 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事がその職務を代行する。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
6 本コンソーシアムの設立後最初の総会において幹事が決定するまでの間は、会長が指名した者が幹事を務める。

(運営委員会)
第8条 本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、幹事、及びアドバイザーから構成される。
3 運営委員会は、会長又は幹事のいずれかの要求で開催され、委員長は、会長が務める。
4 運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 運営委員会の事務は、次条に定める事務局が行う。
6 アドバイザーは、法人会員及び委員長が指名した学術会員から構成され、本事業で実施する討論会等の企画に関して意見を述べることができる。

(事務局)
第9条 人間情報インタラクション研究部門に本コンソーシアムを運営するための事務局を置く。
2 事務局は、会長が指名した幹事及び人間情報インタラクション研究部門に所属する職員が務める。
3 事務局は、次の各号の業務を行う。
一 会員及び入会希望者の入退会業務
二 本コンソーシアムの事業計画案の策定業務
三 本コンソーシアムの会員及び関連機関との連絡調整業務
四 本コンソーシアムの出納管理業務
五 本事業の実施に係る業務
六 総会、運営委員会等の準備、運営に関する業務
七 その他、本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務

(顧問)
第10条 本コンソーシアムに、コンソーシアムの業務全般にわたり学問的・行政的立場から助言を与える顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が指名するものとする。

(総会)
第11条 会長は、少なくとも毎年度1回総会を開催する。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を決議する。
一 事業計画及び第13条に規定する運営費に係る収支予算の承認
二 事業報告及び第13条に規定する運営費に係る収支決算の承認
三 幹事の指名承認
四 本コンソーシアムの設置期間の延長
五 その他、運営に関する事項
4 総会は、議決権を有する会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 議決権を有する会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって議長に委任することにより、議決権を行使することができる。
6 会長は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(会計年度)
第12条 本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、本コンソーシアムの設立初年度は、本会則の施行日から当該年度の3月31日までとする。

(運営費)
第13条 本コンソーシアムの運営に必要な費用は、会員からの会費をもって充てる。
2 会費は会計年度毎に次の各号に定める額とする。
一 法人会員 100,000円(消費税を含む。)
二 学術会員 無料
三 個人会員 10,000円(消費税を含む。)
3 前項第一号の規定にかかわらず、法人会員のうち、第5条第1項の規定により入会が承認された日が10月1日以降である会員の会費は、入会した会計年度に限り、50,000円(消費税を含む。)とする。
4 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。

(予算及び決算)
第14条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。
3 運営委員会は、当該会計年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。

(情報の取扱い)
第15条 事務局又は会員は、次項により秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示される情報を、本事業の目的のために、他の会員に開示することができる。
2 会員は、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めるものとする。

(知的財産権の留保及びその取扱い)
第16条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条第1項により開示された情報に基づいて会員が発明等を為したときは、当該会員は、ただちに(出願等をともなうものについては出願等までに)運営委員会に通知するものとし、その取り扱いを協議により決定する。
3 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等を為した場合の取扱いは、当該秘密保持契約等の定めるところによる。

(解散)
第17条 
 本コンソーシアムの解散は、総会の決議をもって会長がこれを行うものとする。

(会則の改廃等)
第18条 本会則の改廃については、総会の決議を経てこれを行う。

(設置期間)
第19条 本コンソーシアムの設置期間は、2021年3月31日までとする。 ただし、総会において事業の継続が決議された場合、1年間更新するものとし、それ以降も同様とする。

(協議)
第20条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会が利害関係者の意見を聴取し、円満にこれを解決するものとする。

附 則
この会則は、2020年7月15日から施行する。
2020年11月6日(一部改正)
この会則は、2020年11月6日から施行する。
2021年5月31日(一部改正)
この会則は、2021年5月31日から施行する。