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皮膚血流成分分離プラグインソフトウェア HdmsP使用許諾規約
独立行政法人産業技術総合研究所(以下「甲」という。)は、甲が知的財産権を所有する以下に定めるプログラム(以下「本プログラム」という。)を使用する者(以下「乙」という。)に対し、下記の条件で使用を許諾し、乙は、本プログラムのダウンロードにより本契約のすべての内容に同意したものとします。
(本プログラム)
第1条 本プログラムとは次のものをいいます。
プログラムの名称 :血流動態分離法プラグインソフトウェア
甲における管理番号:H25PRO-1560
(本プログラムの使用)
第2条 甲は、乙に対し、本プログラムを1台のコンピュータにインストールし、実行することを許諾します。
2. 乙は、本プログラムを、研究または学術目的のためにのみ使用することができ、商用目的で使用することはできません。
3. 乙は、本プログラムの全部または一部を改変、翻案、逆アセンブル、逆コンパイルならびにその他の手段によって解析することはできません。
4. 乙は、本プログラムを甲の書面による許諾なく第三者へ再配布することはできません。
5. 乙は、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者へ譲渡することはできず、また担保に供することはできません。
6.
本プログラムは、MATLAB®(以下「基本プログラム」という。)上で動作しますが、本プログラムおよび本プログラムに関わるあらゆる事項は、MATLAB®の製造・販売元であるMathworks社(以下「基本プログラムの提供元」という。)とは一切かかわりがありません。本プログラムならびに基本プログラムの全部または一部(以下「本プログラム等」)に関する基本プログラムの提供元への質問、苦情その他の問い合わせは一切行わないでください。
7. 本プログラムは、基本プログラムの提供元が定める基本プログラムの使用許諾条件に基づいて開発・配布されており、乙もこの条件に同意しなければなりません。
(不保証・免責)
第3条 甲および基本プログラムの提供元は、本プログラム等のデバグ、アップデート、使用方法、その他の一切の保守を行いません。
2.
甲および基本プログラムの提供元は、乙に対し、現状のままで無償にて使用許諾するのであって、本プログラム等に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて如何なる明示的または黙示的保証も行わず、これらの事項に関する一切の問い合わせを受け付けません。
3.
甲および基本プログラムの提供元は、本契約に基づく乙による本プログラム等の使用が、第三者の権利(特許権その他の知的財産権を含むが、これに限定されない。以下、本項において同じ。)の実施を必要としないことを保証するものではありません。乙による本プログラム等の使用が第三者の権利を侵害するとして生じた紛争は、すべて乙が自らの責任と費用負担において解決するものとし、甲および基本プログラムの提供元は当該侵害について一切の責任を負わず、これらの事項に関する一切の問い合わせを受け付けません。
4.
直接、間接を問わず、本契約に基づく本プログラム等の使用またはその不具合に起因して生じたデータの消失、誤ったデータ解析その他に起因する問題、ならびに、これらの第三者からのあらゆる請求については、すべて乙が自らの責任と費用負担において解決するものとし、甲および基本プログラムの提供元は、当該問題ならびに請求について法律上および契約上一切の責任を負いません。
(知的財産権)
第4条 本プログラムに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウその他すべての知的財産権は、すべて甲に帰属します。但し、本プログラムの一部には、第三者により提供されたものが含まれていますが、当該個所に関する著作権表示に従い、当該個所の提供者に権利が帰属しています。
(秘密保持)
第5条 乙は、本契約の内容または本プログラムの使用により本プログラムに関して知った情報を、甲の書面による許諾なく第三者に漏洩してはなりません。ただし、次の情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受ける前に、既に保有している情報
(2) 開示を受ける前に、既に公知または公用となっている情報
(3) 開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(使用の終了)
第6条 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2.
甲は、WEBサイト(http://unit.aist.go.jp/htri/ht-bf-neuro/index.html)に本プログラムの使用終了の告知をすることで、何時でも直ちに乙による本プログラムの使用を終了させることができます。
3. 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本プログラムの使用を中止し、本プログラムをアンインストールし、復元不可な方法で本プログラムを消去するものとします。
4. 第3条乃至第5条、本条第3項ならびに第7条の規定は、本契約が終了後も、期限の定めなく有効とします。
(裁判管轄および準拠法)
第7条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本契約は、日本国の法律に準拠して解釈するものとします。
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