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印刷用ページ 光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム運営会則
制定 平成17年4月1日
第31000-E-20050401-001号 平成21年4月1日 一部改正 最終改正 平成27年4月1日 一部改正 国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17規程第44号)に 基づいて設置する、光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム の運営等に必要な事項について、次のように定める。 (設置) 第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の工学計測標準研究部門に、光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム(英語名:Standardization of performance assessment of optical non contact coordinate measuring machines consortium)(以下「本会」という。)を設置する。 (目的) 第2条 本会は、光学式非接触三次元測定機の精度評価に関連する情報の共通認識化を図りつつ、その標準化を産学官が連携して推進する体制を構築し、研究成果を広く社会に普及することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 一 光学式非接触三次元測定機の精度評価に関する標準化活動。 二 光学式非接触三次元測定機の精度評価法に関する活動。 三 国内外における光学式非接触三次元測定機の精度評価法に関する情報交換及び交流。 四 活動成果の普及,広報。 (会員の種別) 第4条 会員とは、本会に賛同し、本会に参加して本事業の推進を図る者で、研究所会員、法人会員、個人会員及び特別会員をいう。 一 研究所会員は、研究所の職員等(役員、非常勤職員、客員研究員、研修生を含む。)とする。 二 法人会員は、法人又は団体とする。 三 個人会員は、大学,公的研究機関又は企業に所属する者とする。 四 特別会員は、法人会員及び個人会員以外で、会長が特に参加を認めた者とする。 (会員の入退、除名及び届出) 第5条 本会に入会を希望するときは、別途定める入会申込書を会長に提出し、第4条の規定に該当する者で、その者の入会を適当と会長が認めた場合、会員として入会することができる。 2 本会を退会希望する者は、その理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。この場合、原則として既納の会費は返還しない。 3 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本会が定める事項(以下「届出事項」という。)に変更があったときは、速やかにその旨を本会の会長宛に届け出るものとする。 4 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議の上、必要な場合は、会長がこれを除名することができる。 一 相当の理由なくして会費の滞納があるとき。 二 本会の名誉を傷つける行為のあったとき。 三 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき。 (会員の権利と義務) 第6条 会員は、以下の権利を有する。 一 会員は、第3条に定める事業に参加する権利を有する。 二 法人会員は、総会において、納入する会費の口数に応じた議決権を有し、総会出席にあたっては、口数に相当する議決権を他の法人会員に委任することができる。 三 上記一に関わらず、本会が主催するデータ収集作業に参加する権利は、法人会員のみが有する。 2 会員は、以下の義務を負う。 一 法人会員及び個人会員は、第15条の規定に基づく年会費を研究所への負担金として納入する。 二 会員は、本会の定める規約その他本会の運営に係わる諸規程及び総会の議決を遵守し、本会の目的を達成するため本事業に協力する。 三 会員は、本会の目的を達成するため、技術情報及び資料等を積極的に提供し、本事業に協力する。 (会員への告知) 第7条 事業計画、予算案、事業報告及び決算報告等は総会において会員に告知する。 (役員の構成) 第8条 本会は、役員として、会長1人、副会長1人、幹事1人を置く。 一 会長は、研究所工学計測標準研究部門に所属する職員が務める。 二 副会長は、会長が選出し、総会の承認を得る。 三 幹事は、会長が選出し、総会の承認を得る。 四 役員の任期は1年間とする。但し再任を妨げない。 (役員の職務) 第9条 役員の職務は次のとおりとする。 一 会長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。 二 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故等ある時はその職務を代行する。 (事務局) 第10条 本会を運営するために事務局は、研究所工学計測標準研究部門内に置き、以下の業務を行う。 一 会員及び入会希望者の照会業務。 二 総会の円滑な運営に関わる業務。 三 本会の出納管理業務。 四 その他、会長が必要と認める業務。 (ワーキンググループ) 第11条 本会を運営するにあたり,会長は必要に応じてワーキンググループを設置することができる。 (総会) 第12条 総会は、会長が毎年招集開催し、会長がその議長を務める。 2 総会は、本会の運営に関する、次の事項を決議する。 一 規約の変更。 二 事業計画及び運営費に係る収支予算。 三 事業報告及び運営費に係る収支決算。 四 その他、運営に関する重要事項。 五 本会則の改廃。 3 総会は、法人会員の過半数以上の参加をもって成立し、総会の議決は法人会員出席者数の過半数(欠席した法人会員が他の出席法人会員又は会長に委任状を託し、議決に参加することを含む。)で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 (臨時総会) 第13条 会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。 (会計年度) 第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (運営費) 第15条 本会の運営費は、法人会員及び個人会員が研究所に納める負担金をもって充てる。 一 法人会員の会計年度の負担金は、消費税を含み一口10万円とする。 二 法人会員は、前号の負担金を納めた場合、一口につき2名を会員登録できる。 三 前二号は議決権を持つ会員の意味であり、実際の会議出席者を登録会員に限定することを意図するものではない。 四 個人会員の会計年度の負担金は、消費税を含み一口2千円とする。 五 会計年度の途中から本会に加入した場合も1年分の負担金を納入する。 六 拠出された負担金は、会費として取扱う。 (予算及び決算) 第16条 予算及び決算は事務局で立案し、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を、会長が総会にて報告するものとする。 (情報の区分と取扱い) 第17条 本事業に関連して生じる情報は、公開情報、内部共有情報、当事者情報の3種類に分類する。別段の定めあるいは合意がない限り、本会が開催する会議において開示されるすべての情報は、内部共有情報とする。 一 公開情報とは、協議会が外部に向けて発信する情報であり、公開情報を受領した会員は、それを自己の事業活動に使用し、他者に開示する自由を有する。 二 内部共有情報は秘密情報とし、外部への公開を目的とすることなく会員の間で開示される 情報である。会員が、この情報を自己の事業活動に使用したり、限定された他者に開示したり、この情報を元にした知的財産権を主張する場合は、情報の提出者および会長の事前の書面による同意を必要とする。 三 当事者情報は秘密情報とし、会員同士の集中的な研究協力によって生じた情報のうち、知的財産権の設定の可能性があるものを言う。その知的財産権の設定、協議会内での共有、あるいは情報の公開に当たっては、当事者同士の事前の合意を必要とする。 四 前2号に規定する内部共有情報及び当事者情報に基づき、当該情報の開示を受けた会員が新たに成した知的財産権の取扱いは、当該開示した会員と当該知的財産権を成した会員が協議するものとする。 2 産学官連携の推進並びに成果の普及という本会の目的に照らし、本会の活動で得られた情報は、本会員間での共通認識が図れるよう相互に開示することを原則とし、知的財産権の保護とあわせ適切な時期に公表するものとする。 (知的財産権の留保) 第18条 会員は、前条の規定により開示する情報について、自己の有する知的財産権(工業所有権及び著作権)を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産権に基づく実施権又は利用権の許諾をするものと解釈してはならない。 (解散) 第19条 本会の解散は、本会の運営が困難となった場合、総会の議決を得て会長がこれを行うものとする。 (設置期間) 第20条 本会の活動期間は1年間とする。ただし、総会において事業継続の意思が表明された場合、自動的に1年間延長される。 (協議) 第21条 本会則のほか、運営等に必要な事項については別に設けることができる。 附 則 この会則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則 (一部改正) この会則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 (一部改正) この会則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則 (一部改正) この会則は、平成27年4月1日から施行する。 |