<産総研の介護休暇・休業制度等(契約職員)> Leave (Contract employee)
1.産総研の介護休暇制度2-1.産総研の介護休業制度 【2017/1/1改正】
2-2.産総研の介護部分休業制度 【2017/1/1改正】
2-3.産総研の介護休業給付 【2017/1/1改正】
3.産総研の就業制限 【2017/1/1「所定外労働の制限」新設】
4.産総研の介護時間制度 【2017/1/1新設】
5.産総研の介護時差出勤制度 【2017/1/1新設】
6.産総研のテレワーク制度(労務室イントラをご覧ください) 【2023/5/8集約】
1.産総研の介護休暇制度 (契約職員 Contract employee)
Days off for nursing care
契約職員育児・介護休業規程に定める『要介護状態』にある『家族』(以下、「対象家族」という)を介護する場合(通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等を含む)に利用できる特別休暇です。 |
制度 | イントラ「人事部→人事室→人事室計画グループ/管理グループ 共通 →育児休業・介護休業等の概要及び手続き」 参照 |
対象契約職員 | 要介護状態にある対象家族を介護する必要がある契約職員 |
期間及び単位 | 一事業年度(4/1~3/31)において、当該年度の初日から申出までの期間における対象家族が1人であれば5日、2人以上であれば10日(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない契約職員にあっては勤務日1日あたりの勤務時間(※)に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 なお、年度の中途に対象家族の数が減少し、残日数が減少後の対象家族の数に5日を乗じて得た日数を上回る場合は、上回る日数を残日数から減ずる。 ※「勤務日1日あたりの勤務時間」とは、1週間の勤務時間の平均の時間数(四捨五入)とする。 |
1日、1時間、1分 ※勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である契約職員が時間単位で取得した場合は1日あたりの勤務時間をもって1日とする。 ※勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない契約職員にあっては時間または分単位とする。 |
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取得方法 | 出勤簿システムの各種申請にて対応 |
休暇中の給与 | 無給 |
就業規則上の根拠条項 | 契約職員就業規則第24条第1項第12号 |
問い合わせ | ・制度については、 人事部 労務室 ・出勤簿システムについては、各業務部室 勤務時間管理担当 |
2-1.産総研の介護休業制度 (契約職員 Contract employee)
Nursing care leave (for those on standard hours only)
『介護休業』とは、標準時間制により勤務する契約職員が、一の継続する要介護状態にある対象家族を介護するために行う休業をいいます。 |
制度 | イントラ「人事部→人事室→人事室計画グループ/管理グループ 共通 →育児休業・介護休業等の概要及び手続き」 参照 | |||||||||
対象契約職員 | 標準時間制により勤務する契約職員のうち、要介護状態にある対象家族を介護する必要があり、次の要件をいずれも満たす者。 (1)産総研に引き続き雇用された期間が1年以上あること。 (2)雇用契約書の裏面に記載されている雇用契約の更新の上限の日付が、介護休業開始予定日を起算日として93 日を経過する日から、更に6 月を経過する日以後の日であること |
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期間、単位等 | 一の継続する要介護状態にある対象家族1 人について、通算して93 日(当該対象家族について、介護部分休業をしたことがある場合は、その日数を差し引いた日数。)の範囲内で、3 回を上限として(当該対象家族について、介護部分休業をしたことがある場合は、その回数を差し引いた回数。)取得可能です。なお、休業期間のカウントは土日祝日を含めて行う。 | |||||||||
<1日単位の例>
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介護休業に関する補足 | (1)一の継続する要介護状態について期間を4回以上に分割して介護休業することは出来ない。 例1:35日間介護休業→1箇月間勤務→20日間介護休業→1箇月間勤務→25日間介護休業→1箇月間勤務→再度13日間介護休業・・・不可(3回目までの80日間は可) 例2:週5日勤務の者が月曜日、水曜日及び金曜日について介護休業・・・不可 (2) 対象家族が要介護状態から回復したが、その後、その負傷、疾病等が再発し、再度要介護状態となった場合又は別の負傷、疾病等により再度要介護状態となった場合については、その対象家族について過去に介護休業したことのある期間と合わせて93日間に達するまで再度介護休業することが出来る。 例1:要介護状態A(60日間介護休業済み)のから回復した対象家族が再発により再度要介護状態Aとなった場合・・・93日間-60日間=33日間まで介護休業可能 例2:要介護状態A(60日間介護休業済み)の対象家族が要介護状態Bとなった場合・・・93日間-60日間=33日間まで介護休業可能 (3)介護休業したことのある期間は介護部分休業の期間(93日間)の内数としてカウントされる。 |
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介護休業中の身分等 | ・介護休業をしている契約職員は、契約職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 ・介護休業期間中は無給、ただし一定の条件を満たせば、雇用保険から介護休業給付が受けられる。 ・産総研における介護(部分)休業の制度概要については、イントラ人事室「育児休業・介護休業等の概要及び手続き」の情報が最新です。 ・産総研における介護(部分)休業の規定については、「国立研究開発法人産業技術総合研究所契約職員育児休業、介護休業等に関する規程」「Rules on Child Care Leave and Family Care Leave, etc. for Contract Employees of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology」を参照して下さい。 |
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介護休業をした期間の給与 | 給与は支給されません。但し、雇用保険法の規定により、一定期間、介護休業給付が支給されることがありますので、詳細については、人事部 厚生室に確認してください。 | |||||||||
申出の手続き | 『介護休業申出書』に必要事項を記載・押印し、一次管理者及び二次管理者の確認を経て、所属の研究業務推進部(室)経由で人事部 人事室 管理グループへ提出してください。(再度の介護休業・介護部分休業も同様) ・提出期限:介護休業開始予定日の2 週間前 ※介護休業は、標準時間制により勤務する契約職員が対象となりますので、フレックスタイム制又は裁量労働制により勤務している契約職員は、『勤務形態変更申請書』を併せて提出してください。 ※必要に応じて、医師の診断書等の提出を求めることがあります。 |
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取得方法 (申出受理後) | 介護休業申出書が受理されましたら、出勤簿システムの各種申請により介護休業を選択し入力します。 | |||||||||
休業終了予定日の変更 | 介護休業又は介護部分休業(以下「休業」という。)を申出した契約職員が、休業の終了予定日を変更する場合には、必要事項を記載・押印した介護休業申出書又 は介護部分休業申出書を申出の手続きと同じ要領で当初の休業の終了予定日までに再度、提出することにより、1回に限り変更出来る。 | |||||||||
申出の撤回 | 開始予定日の前日までに申出る休業を申出した契約職員が、休業を撤回する場合には、必要事項を記載・押印した介護休業申出書を申出の手続きと同じ要領で再度、提出することにより、撤回することが出来る。 | |||||||||
他の休暇との関係 | 休業をしている期間中に年次有給休暇の取得又は特別休暇若しくは病気休暇を請求した場合は、休業は取り消されるものとする。 | |||||||||
休業中の身分等 | 介護休業をしている契約職員は、契約職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 ・介護休業期間中は無給、ただし一定の条件を満たせば、雇用保険から介護休業給付が受けられる。 ・介護(部分)休業の撤回、変更、終了等詳細については、イントラ「人事部→人事室→人事室計画グループ/管理グループ 共通 →育児休業・介護休業等の概要及び手続き」 を参照して下さい。 |
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問い合わせ | ・制度については 人事部 人事管理室 管理グループ ・出勤簿システムについては 各業務部室 勤務時間管理担当 |
2-2.産総研の介護部分休業制度 (契約職員 Contract employee)
Partial nursing care leave (for those on standard hours only)
『介護部分休業』とは、契約職員が要介護状態にある対象家族を介護するために、1 日4 時間の範囲内で、1 時間を単位として行う休業をいいます。 |
制度 | イントラ「人事部→人事室→人事室計画グループ/管理グループ 共通 →育児休業・介護休業等の概要及び手続き」 参照 | ||||||||||
対象契約職員 | 標準時間制により勤務する契約職員 | ||||||||||
期間、単位等 | 一の継続する要介護状態にある対象家族1 人について、通算して93日(当該対象家族について介護休業をしたことがある場合は、その日数を差し引いた日数。)の範囲内で、3 回を上限として(当該対象家族について、介護休業をしたことがある場合は、その回数を差し引いた回数。)取得可能です
。なお、休業期間のカウントは土日祝日を含めて行う。
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始業時刻から連続した又は終業時刻まで連続した時間において、1 日4 時間の範囲内で、1
時間を単位として取得することが可能です。 <例> 1日の勤務時間が8:30から17:15までの場合のフルタイム勤務契約職員の場合 A
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介護部分休業に関する補足 | (1)休業した日はその日の休業した時間数にかかわらず、1日としてカウントされ、かつ、介護休業の期間(93日間)の内数としてカウントされる。 (2)一の継続する要介護状態について期間を分割して介護部分休業することは出来ない。 例1:60日間介護部分休業→1箇月間勤務→再度33日間介護部分休業・・・不可(最初の60日間は可) 例2:週5日勤務の者が月曜日、水曜日及び金曜日について介護部分休業・・・不可 (3)対象家族が要介護状態から回復したが、その後、その負傷、疾病等が再発し、再度要介護状態となった場合又は別の負傷、疾病等により再度要介護状態となった場合については、その対象家族について過去に介護部分休業したことのある期間と合わせて93日間に達するまで再度介護部分休業することが出来る。 例1:要介護状態A(60日間介護部分休業済み)のから回復した対象家族が再発により再度要介護状態Aとなった場合・・・93日間-60日間=33日間まで介護部分休業可能 例2:要介護状態A(60日間介護部分休業済み)の対象家族が要介護状態Bとなった場合・・・93日間-60日間=33日間まで介護部分休業可能 |
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介護休業中の身分等 | ・介護休業をしている契約職員は、契約職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 ・介護休業期間中は無給、ただし一定の条件を満たせば、雇用保険から介護休業給付が受けられる。 ・産総研における介護(部分)休業の制度概要については、イントラ人事室「育児休業・介護休業等の概要及び手続き」の情報が最新です。 ・産総研における介護(部分)休業の規定については、「国立研究開発法人産業技術総合研究所契約職員育児休業、介護休業等に関する規程」「Rules on Child Care Leave and Family Care Leave, etc. for Contract Employees of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology」を参照して下さい。 |
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介護部分休業をした期間の給与 | 介護部分休業をしたことにより勤務しない1 時間につき、1 時間あたりの給与額が減額されます。 | ||||||||||
申出の手続き | 『介護部分休業申出書』に必要事項を記載・押印し、一次管理者及び二次管理者の確認を経て、次の期限までに、所属の研究業務推進部(室)へ提出してください。(再度の介護休業・介護部分休業も同様)。 ・提出期限:介護部分休業開始予定日の2 週間前 ※介護部分休業は、標準時間制により勤務する契約職員が対象となりますので、フレックスタイム制又は裁量労働制により勤務している契約職員は、『勤務形態変更申請書』を併せて提出してください。 ※必要に応じて、医師の診断書等の提出を求めることがあります。 |
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取得方法 (申出受理後) | 介護部分休業申出書が受理されましたら、出勤簿システムの各種申請により介護部分休業を選択し入力します。 | ||||||||||
休業終了予定日の変更 | 介護休業又は介護部分休業(以下「休業」という。)を申出した契約職員が、休業の終了予定日を変更する場合には、必要事項を記載・押印した介護休業申出書又 は介護部分休業申出書を申出の手続きと同じ要領で当初の休業の終了予定日までに再度、提出することにより、1回に限り変更出来る。 | ||||||||||
申出の撤回 | 開始予定日の前日までに申出る休業を申出した契約職員が、休業を撤回する場合には、必要事項を記載・押印した介護部分休業申出書を申出の手続きと同じ要領で再度、提出することにより、撤回することが出来る。 | ||||||||||
休業の終了 | 介護部分休業期間の満了前であっても、次のいずれかに該当する場合は、その対象家族の介護部分休業は終了します。 ・対象家族が亡くなった場合 ・離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族との親族関係が消滅した場合 ・負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により対象家族を介護することができない状態になった場合 ・産前の特別休暇、産後の就業制限、育児休業、介護休業を始めた場合 |
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他の休暇との関係 | 休業をしている期間中に年次有給休暇の取得又は特別休暇若しくは病気休暇を請求した場合は、休業は取り消されるものとする。 | ||||||||||
問い合わせ | ・制度については 人事部 人事管理室 管理グループ ・出勤簿システムについては 各業務部室 勤務時間管理担当 |
2-3.産総研の介護休業給付 (契約職員 Contract employee)
Nursing care leave benefit [EI]
介護休業を取得し、介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて、80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に、雇用保険に加入している契約職員は、支給申請により雇用保険からの介護休業給付を受けることができる。 |
給付制度 | イントラ「人事部→厚生室→雇用保険(常勤職員・契約職員)→介護休業給付」 参照 | ||
休業給付条件 (雇用保険法) |
・介護休業開始日から終了日まで継続して雇用保険に加入していること。 ・介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること。 ・職場復帰を前提に取得するもので休業取得時に退職が確定(予定)されていないこと。 ・介護休業開始日から起算した1か月毎の期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること。 ・介護休業給付金の支給対象期間は次のとおりです。
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給付額 | 支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67% 平成28年8月1日以降の支給上限額は、312,555円。 |
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問い合わせ | 人事部 厚生室 社会保険等担当 |
3.産総研の就業制限 (契約職員 Contract employee)
Restriction on work while providing nursing care
『所定外労働の制限【2017/1/1新設】』『時間外労働の制限』『深夜労働の制限』という就業に関する制限があります。 |
対象契約職員 | 契約職員が要介護状態にある対象家族を介護するために請求した場合 |
所定外労働の制限 | 所定労働時間を超える勤務をさせてはならないことになっています。 ただし、時間外勤務の制限(「時間外勤務の制限」参照)期間と重複しないようにしなければなりません。 |
時間外労働の制限 | 産総研の業務の正常な運営に支障がある場合を除き、月24時間、年150時間を超えて時間外勤務をさせない。 |
深夜労働の制限 | 産総研の業務の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日午前5時までの間は勤務をさせない。 |
請求方法 | 請求書に必要事項を記載・押印し、所属の部門等の一次管理者及び二次管理者の確認を得て、開始予定日の1か月前までに所属の研究業務推進部室へ提出する。 ※「時間外労働の制限」「所定外労働の制限」を請求するときには、標準時間制により勤務する契約職員が対象となりますので、フレックスタイム制又は裁量労働制により勤務している契約職員は、『勤務形態変更申請書』を併せて提出してください。 |
問い合わせ | 総務企画部 総務企画室 業務管理グループ |
4.産総研の介護時間制度 (契約職員 Contract employee)
Nursing care time (for those on standard hours only)
『介護時間』とは、標準時間制により勤務する契約職員が要介護者に介護をする為、連続する3 年の期間(対象家族に係る介護休業期間と重複する期間を除く。)内で、始業時刻から連続した又は終業時刻まで連続した時間において、1 日2 時間の範囲内で、30 分を単位として介護のため勤務しない時間をいいます。 |
制度 | イントラ「人事部→人事室→人事室計画グループ/管理グループ 共通 →育児休業・介護休業等の概要及び手続き」 参照 | |||||||||
対象契約職員 | 標準時間制により勤務する契約職員であって、要介護状態にある対象家族を介護する必要がある契約職員 | |||||||||
期間、単位等 | 連続する3 年の期間 | |||||||||
始業時刻から連続した又は終業時刻まで連続した時間において、2 時間の範囲内で30 分を単位として取得することができます。 < 1日の勤務時間が8:30から17:15までの場合の例>
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介護時間を取得した時間の給与 | 介護時間を取得したことにより勤務しない1 時間につき、1 時間あたりの給与額が減額されます。 | |||||||||
申出の手続き | 『介護時間申出書』を、一次管理者及び二次管理者の確認を経て、申出の種類に応じて次の期限までに、所属の研究業務推進部(室)へ提出してください。 ・介護時間取得の申出:介護時間開始予定日の1 月前 ・介護時間開始予定日の変更の申出:当初の介護時間開始予定日の2 週間前 ・介護時間期間の延長の申出:当初の介護時間終了予定日の2 週間前 ※介護時間は、標準時間制により勤務する契約職員が対象となりますので、フレックスタイム制又は裁量労働制により勤務している契約職員は、『勤務形態変更申請書』を併せて提出してください。 ※必要に応じて、医師の診断書等の提出を求めることがあります。 |
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開始予定日の変更 | 介護時間の取得の申出後、1 回に限り当初の介護時間開始予定日前の日に変更することが可能です。 ※介護時間開始予定日を遅らせる変更は認められません。 |
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期間の延長 | 連続する3 年の期間内で、1 回に限り延長が可能です。 | |||||||||
期間の終了 | 介護時間期間の満了前であっても、次のいずれかに該当する場合は、介護時間は終了します。 ・対象家族が亡くなった場合 ・離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族との親族関係が消滅した場合 ・負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により対象家族を介護することができない状態になった場合 ・産前の特別休暇、産後の就業制限、育児休業、新たな介護休業を始めた場合 |
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問い合わせ | ・制度については 人事部 人事管理室 管理グループ |
5.産総研の介護時差出勤制度 (契約職員)
Staggered work hours for nursing care (for those on standard hours only)
『介護時差出勤』とは標準時間制により勤務する契約職員が、要介護者に介護をするため、各センターにおける始業・終業時刻をそれぞれ30 分繰上げ又は繰下げて勤務することができる制度です。 |
制度 | イントラ「人事部→人事室→人事室計画グループ/管理グループ 共通 →育児休業・介護休業等の概要及び手続き」 参照 | ||||||||||
対象契約職員 | 標準時間制により勤務する契約職員であって、要介護状態にある対象家族を介護する必要がある契約職員 | ||||||||||
期間、単位等 | 各センターにおける標準時間制による始業・終業時刻をそれぞれ30 分繰上げ又は繰下げて勤務することができます。 < 1日の勤務時間が8:30から17:15までの場合の例>
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申出の手続き | 『介護時差出勤申出書』を、一次管理者及び二次管理者の確認を経て、申出の種類に応じて次の期限までに、所属の研究業務推進部(室)へ提出してください。 ・介護時差出勤申出:介護時差出勤開始予定日の1 月前 ・介護時差出勤開始予定日の変更の申出:当初の介護時差出勤開始予定日の2 週間前 ・介護時差出勤期間の延長の申出:当初の介護時差出勤終了予定日の2 週間前 ・介護時差出勤の撤回の申出:介護時差出勤開始予定日の前日 ※介護時差出勤は、標準時間制により勤務する契約職員が対象となりますので、フレックスタイム制又は裁量労働制により勤務している契約職員は、『勤務形態変更申請書』を併せて提出してください。 ※必要に応じて、医師の診断書等の提出を求めることがあります。 |
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開始予定日の変更 |
介護時差出勤の申出後、介護時差出勤開始予定日を1 回に限り、当初の介護時差出勤開始予定日前の日に変更することが可能です。 | ||||||||||
期間の延長 |
1 回に限り延長が可能です。 | ||||||||||
期間の終了 |
介護時差出勤期間の満了前であっても、次のいずれかに該当する場合は、介護時差出勤は終了します。 ・対象家族が亡くなった場合 ・離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族との親族関係が消滅した場合 ・負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により対象家族を介護することができない状態になった場合 ・産前の特別休暇、産後の就業制限、育児休業、新たな介護休業を始めた場合 |
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問い合わせ | ・制度については 人事部 人事管理室 管理グループ |
産総研 介護広場 AIST Nursing-care |