1: 校正測定能力(CMC)っていったいなに?

 校正校正能力は、認定の対象になる校正マニュアルに基づいた校正作業を行ったとき、一番良くてどのような不確かさで校正ができるかを表しています。

 校正測定能力は、JCSSの要求事項では、<参考>にあるように決められています。最高校正能力は認定の対象ですから、JCSSのロゴ付きの校正証明書には、この値より小さい値の不確かさをつけることはできません。認定の対象になった校正手順や校正装置以外で校正してもっと小さい不確かさで校正値を出す場合には、JCSSのロゴマークはつけることはできません。その校正機関が責任を持って校正証明書を発行することになります。



<参考> JCSS要求事項より

(4) 校正測定能力

JCSS の認定においては、校正事業者が認定事業の範囲で実施する校正の最小不確かさとして校正測定能力を定義し、その定義に基づいて審査を行い、認定する。この校正測定能力は、詳しくは以下のように定義する。

校正測定能力 :「ある測定量(measurand)の一つの単位又は一つ以上の値を定義、実現、保持又は再現しようとするほぼ理想的な測定標準(校正対象物)のおおよそ日常的な校正を実施する場合、又は該当する量の測定のために設計されたほぼ理想的な測定器のおおよそ日常的な校正を実施する場合において認定の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ」

備考1 :校正測定能力は、認定事業者の適用範囲を定義するのに用いられるパラメータの一つであり、その他のパラメータには物理量の種類、校正方法、校正対象物の種類、測定範囲などがある。

備考2 :校正測定能力は、認定証にその他のパラメータとともに明記される。また、JCSS が発行する認定事業者のダイレクトリにも記載され、事業者の潜在的顧客に対し必要な情報を提供するために用いられる。

備考3 :校正測定能力の定義の中で「認定の範囲の内で」という用語を使用しているが、これはJCSS として「校正測定能力」という用語を使用する場合に校正事業者が認定を受ける/受けた事業の適用範囲の内で達成できる最も小さい測定の不確かさを意味し、必ずしもその事業者が持つ最高水準の能力(最小不確かさ)を意味するものではない。同時に、校正測定能力の定義は、認定事業者がその認定において校正測定能力より小さい測定の不確かさを主張する権利が与えられていないことを示唆するものである。実際の校正プロセスが測定の不確かさを増加させることが実証されるときは、校正測定能力に対応する不確かさよりも大きな不確かさを記述するよう求められているということである。概して、校正対象機器は不確かさにある寄与を与えるであろう。いうまでもなく、実際の測定の不確かさは決して校正測定能力より小さくはないであろう。実際の不確かさを記述する際、認定事業者はGUM の原則を適用するよう求められる。