持続性木質資源工業技術研究会運営会則

改訂 令和6年10月1日



国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム設置規程(17規程第44号)に基づいて設置する、持続性木質資源工業技術研究会の運営等に必要な事項について、次のように定める。

(設置)
第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)マルチマテリアル研究部門(以下「研究部門」という。)に、 持続性木質資源工業技術研究会(英語名:Research Consortium on Industrial Utilization of Wood-based Materials for Sustainable Development)(以下「研究会」という。)を設置する。

(目的)
第2条 研究会は、産業界、学界、公的研究機関等の関係者により、持続・再生可能な木質資源を工業的に広く利用する技術に関連して、産学官技術情報交流及びその他関連の諸事業を行い、広く社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 研究会は、前条の目的を達するために、次の各号に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う。
 一 木質資源の利用技術に係る産業界、学界、公的研究機関等の技術開発者間の情報交換
 二 木質資源の利用技術に関する調査研究・開発方策の策定・開発支援
 三 その他木質資源の利用技術に関する調査・研究開発を推進するために必要な事業

(会員の種別)
第4条 会員とは、本会則に賛同し、本研究会に参加して本事業の推進を計る者で、研究所会員、法人会員及び個人会員からなる。
 一 研究所会員とは、研究所の役員及び職員等とする。
 二 法人会員とは、企業等の法人又は団体とする。
 三 個人会員とは、会長の承認を得た国、地方行政機関の職員、および大学・公的研究機関等に所属する研究者とする。

(入・退会)
第5条 研究会に入会を希望するときは、別途定める入会申込書を会長に提出し、第4条の規定に該当する者で、その者の入会を適当と会長が認めた場合、会員として加入することができる。
2 研究会を退会するときは、事前に理由を付しその旨書面をもって会長に届け出なければならない。

(会員の権利・義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有す。
 一 本事業への参加
 二 第12条に定める総会(以下「総会」という。)への参加及び議決権の行使
2 会員は、次の各号の義務を負う。
 一 法人会員は、第16条の規定に基づき運営費を負担するものとする。
 二 会員は、研究会の定める規約その他研究会の運営に関わる諸規定等及び総会の議決を遵守しなければならない。
 三 会員は、研究会の目的を達成するため、技術情報及び資料等を積極的に提供し、本事業に協力する。ただし、当該情報が秘密であるときは、別途秘密保持契約を締結した上に行うものとする。

(役員)
第7条 研究会に、次の役員を置く。
 一 会長 1名
 二 副会長 1、ないし、2名
2 副会長は会長が選出し、総会の承認を得る。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条 役員は、次の各号により選任する。
 一 会長は、研究所研究部門の長の推薦を受けた研究所に所属する職員が務める。
 二 副会長は、研究所会員又は法人会員若しくは個人会員の中から選出する。

(役員の職務)
第9条 会長は、研究会を代表し、研究会の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故のあるときはその職務を代行する。

(顧問、オブザーバー)
第10条 第10条 研究会の会務全般にわたり学問的・行政的立場から助言を与える顧問並びにオブザーバーを置くことができる。
2 顧問及びオブザーバーは、会長が指名するものとする。

(運営委員会)
第11条 本研究会の円滑な運営に必要な事項の討議を行うために、本研究会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる委員により構成する。
 一 会長
 二 会員の中から会長が選出し総会の承認を得た者 若干名
3 運営委員会の委員長は、会長が務め、運営委員会の運営を総括する。

(総会)
第12条 総会は、会長が毎年招集する。
2 議長は、会長が務める。
3 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本研究会の運営に関する次の事項を決議する。
 一 事業計画及び運営費に係る収支予算
 二 事業報告及び運営費に係る収支決算
 三 その他、運営に関する事項
4 総会は、会員の過半数以上の参加をもって成立し、総会の議決は出席者数の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

(臨時総会)
第13条 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。

(事務局)
第14条 本研究会を運営するために事務局を置き、次に掲げる業務を行う。
 一 会員及び入会希望者の照会業務
 二 総会及び運営委員会の円滑な運営に関わる業務
 三 本会の出納管理業務
 四 運営委員会の議事録の作成
 五 その他、会長が必要と認める業務
2 事務局長は設置責任者が務める。

(会計年度)
第15条 本研究会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(運営費)
第16条 第16条 研究会の事業の運営に必要な経費は、会員の負担金をもってこれを支弁する。
2 法人会員の一会計年度の負担金は、一口10,000円の年会費とする。ただし、一口以上を妨げない。なお、年度途中で入会した場合も正規の年会費を負担する。また、年度途中で退会した場合は、年会費の返却は行わない。
3 研究所会員及び個人会員には、負担金を課さないものとする。

(知的財産権の帰属等)
第17条 会員は、本研究会の活動において発明等を行った場合は、当該発明等に係る知的財産権(以下「知的財産権」という。)の持分については、会員が単独で行った発明等はそれぞれ単独所有とし、共同で行った発明等は貢献度を踏まえて共有するものとする。
2 会員は、共有する知的財産権が実用化されるときは、持分に応じた実施料の配分などを定めた実施契約を締結する。

(秘密保持契約)
第18条 会員は、本研究会の事業において秘密情報を開示しようとする場合、別途秘密保持契約を締結する。

(輸出管理条項)
第19条 会員は本コンソーシアムにおいて提供又は開示(以下、あわせて本条において「提供等」という。)を受けた貨物、情報及び資料(複製物を含む。)を、 輸出又は外国における提供若しくは非居住者及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」 (平成4年12月21日付け4貿局第492号。)の1(3)サ@、A又はBに該当する居住者への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びその関連法令を遵守し、輸出許可取得等定められた必要な手続きをとるものとする。

(解散)
第20条 本研究会の解散は、本研究会の運営が困難となった場合、運営委員会の議決に基づき、総会の議決を得て会長がこれを行うものとする。

(会則の変更等)
第21条 本会則の改廃については、総会の議を得て定める。

(設置期間)
第22条 本研究会の設置期間は第3期中期目標の期間(平成22年4月1日から平成27年3月31日まで)とするが、次期中期目標が認可された場合は自動的に延長するものとする。 ただし、総会において解散の議決がされた場合や研究所理事長により設置承認が取り消された場合はこの限りではない。

(協議)
第23条 本会則に定めの無い事項については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。


附 則
この会則は、令和6年10月1日から施行する。