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介護保険 サービスを受けるまで
◇ 介護保険は市区町村が運営し、40歳以上の方が加入しています。

◇ 介護保険の保険料
● 40歳~64歳の方は、加入している医療保険(国民健康保険・職場の健康保険)と一緒に介護保険料を納めます。
● 65歳以上の方は、年金から天引き(特別徴収)または納付書で各自納める(普通徴収)のいずれかで保険料を納めます。
・ 介護サービス利用中も保険料は納めます。
・ 滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。
・ 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなった場合、減免や猶予が受けられることもありますので、お早めに市区町村の介護保険担当課にご相談ください。

◇ 介護サービスを利用できる方
● 65歳以上の方(第1号被保険者)
● 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

◇ 介護保険で受けられるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
  ● 要介護1~5
  生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。
介護保険の介護サービスが利用できます。

  ● 要支援1・2
  要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などです。
介護保険の介護予防サービスが利用できます。
  ● 非該当(自立)
  生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。
市区町村が行う介護予防事業が利用できます。介護保険のサービスは利用できません。

◇  介護保険申請は、本人の住所地(住民票のある場所)の市区町村で行います。
申請に費用はかかりませんが、結果の通知までに1か月程度の時間を要します。
介護サービスは他の市区町村でも受けることは出来ますが、地域密着型サービスのように原則その地域の住民を対象としているものもあります。

<ご参考> 平成29年4月より介護予防・日常生活支援総合事業がはじまりました。介護保険の要介護(要支援)認定を受けていなくても、介護保険担当窓口にて基本チェックリスト(25項目2択)を受けることで利用できるサービスもあります。

介護保険 サービスを受けるまで
ここでは、介護サービスを受けるまでの一般的な流れを説明しています。

詳細説明
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申請からここまで30日以内
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1.要介護認定の申請
    介護保険サービスの利用を希望する人は、市区町村の介護保険担当課に申請をします。 (本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。)

申請に必要なもの
①申請書
市区町村の窓口や、市区町村のホームページからのダウンロードによって取得できます。
申請書には主治医の氏名・医療機関名などを記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。
②介護保険の保険者証(65歳以上の方)
③健康保険被保険者証(40~64歳の方)
④申請に費用はかかりません


申請できる人
◆65歳以上の方 介護保険の第1号被保険者
65歳になった翌月に被保険者証が届きます。 原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。
◆40歳以上65歳未満の方 介護保険の第2号被保険者
老化が原因とされる以下の病気(特定疾病 )により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。 要介護認定を受けたときに被保険者証が届きます。
□特定疾病とは以下の16
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
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2.訪問調査
調査にくるのは?
市の調査員や調査委託された事業所の介護支援専門員などが訪問します。
調査の内容は?
・心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます。)
・特記事項(聞き取り調査の項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載します。)
認定調査を受けるときには・・・
・体調のよいとき(通常時)に調査を受ける
・困っていることなどはメモしておく
・家族などに同席してもらう
・日常使っている補装具があれば伝える
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3.コンピュータによる一次判定
聞き取り調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われます。
(この段階では、申請者がすることはありません。)
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4.介護認定審査会(一次判定結果+特記事項+主治医意見書)による二次判定
 介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門職で構成され、総合的な審査により要介護状態区分が決められます。
(この段階では、申請者がすることはありません。)
主治医意見書とは
・主治医(かかりつけ医)が、心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書くものです。
・主治医には、介護保険を申請することを知らせておきましょう。
・つくば市では、市の依頼により主治医が作成し提出されますので、利用者本人が提出する必要はありません。
・主治医がいない人は、市区町村の指定した医師の診断を受けます。
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5.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、「認定結果通知書」「介護保険被保険者証」が、 市区町村から届きます。
平成28年8月から、介護保険の認定者に利用負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」も発行されます。
必要な介護の度合に応じて区分され、利用できるサービスの量などが決まります。
*区分: 要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の6段階
要介護と認定されなかったり、認定結果に不服がある場合には、都道府県が設置する「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。
認定の有効期間は原則6ヶ月
認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は、前回認定の有効期間満了日の翌日)。

有効期間が過ぎる前に更新の申請が必要です。(有効期間満了日の60日前から申請可能)
有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。
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6.ケアプラン(介護予防サービス計画・介護サービス計画)の作成
 ケアプランとは、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、介護保険で利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。自分でも作成できますが、依頼すれば介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。依頼した場合、作成に費用はかかりません。

◆要介護1~5認定を受けた人は
居宅サービス  居宅介護支援事業所を選んで、 ケアマネージャーとどんなサービスが必要か相談しながら介護サービスの計画を作ります。
ケアプランの作成及び相談は無料です。自分で計画をつくることもできます。
・自宅で生活の手助けをしてほしい: 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護
・自宅でリハビリを受けたい: 訪問リハビリテーション
・自宅でお医者さんや看護師さんのアドバイスをもらいたい: 訪問看護、居宅療養管理指導
・施設に行って支援やリハビリを受けたい: 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
・施設に入所してサービスを受けたい: 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、特定施設入居者生活介護

施設サービス  生活介護が中心の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護やリハビリが中心の介護老人保健施設、医療が中心の介護療養医療施設などの種類があり、入所する施設を選び、利用者が直接申し込みます。ケアプランがその施設で作られます。 
・日常生活の支援をしてほしい: 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護やリハビリを受けたい: 介護老人保健施設(老人保健施設)
・医療を中心とした介護を受けたい: 介護療養型医療施設(療養病床等)
生活環境を整えるサービス  自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル(貸与)や購入費を支給するサービス、自宅の改修が必要な場合に改修費を支給するサービス(要事前申請)があります。

地域密着型サービス  住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスがあります。ただし、地域で必要とされるサービスが異なるため、原則として、ほかの市区町村のサービスは受けられません。

以下、つくば市の例です。
・通い・訪問・泊まりなど組み合わせて利用したい: 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
・身近な地域の施設に入所したい: 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・ヘルパーさんに自宅を定期的に訪問してもらいたい: 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・認知症高齢者を対象としたサービスを利用したい: 認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・夜間もヘルパーさんに来てもらいたい: 夜間対応型訪問介護
・施設に行って支援やリハビリを受けたい: 地域密着型通所介護


◆要支援1・2認定を受けた人は

*「介護予防・日常生活支援総合事業」開始にともない、要支援1・2の人が利用する介護予防サービスから「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「介護予防・生活支援サービス事業」へ移行しました。(平成29年度)
介護予防サービス 地域包括支援センターで、本人や家族と職員が困っていることや希望を話し合い、介護予防ケアプランを作ります。
・自宅で生活の手助けをしてほしい: 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防訪問入浴介護
・自宅でリハビリを受けたい: 介護予防訪問リハビリテーション
・自宅でお医者さんや看護師さんのアドバイスをもらいたい: 介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導
・施設に行って支援やリハビリを受けたい: 介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・施設に入所してサービスを受けたい: 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、介護予防特定施設入居者生活介護

生活環境を整えるサービス  自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル(貸与)や購入費を支給するサービス、自宅の改修が必要な場合に改修費を支給するサービス(要事前申請)があります。

地域密着型サービス  住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスがあります。ただし、地域で必要とされるサービスが異なるため、原則として、ほかの市区町村のサービスは受けられません。

以下、つくば市の例です。
・通い・訪問・泊まりなど組み合わせて利用したい: 介護予防小規模多機能型居宅介護
・認知症高齢者を対象としたサービスを利用したい: 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム、これは要支援1の人は利用できません)

◆非該当(自立)を受けた人は
地域支援事業  地域のすべての高齢者を対象に、これからも元気でいるためのさまざまなサービスを提供する事業があります。サービスの種類、内容などは市区町村によって異なります。

<2015年つくば市の例>
安否確認事業(宅配食事サービス事業、愛の定期便事業)、助成券事業(高齢者タクシー利用料金助成事業、布団丸洗い乾燥事業、あん摩・マッサージ・はり及びきゅう施術費助成事業、高齢者日常生活支援事業「すけっとくん」、ねたきり高齢者理美容料助成事業、在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成事業)、その他(緊急通報システム事業、はいかい高齢者家族支援サービス事業)、社会福祉法人等のサービス(ふれあい型食事サービス、さわやかサービス事業、ふれあいサロン、高齢者いきいきサロン、出前講座、地域見守りネットワーク事業、家族介護者交流事業、車いす貸出し事業、茨城県生活福祉資金貸付・小口貸付資金、高齢者・障がい者のためのパソコン無料相談、つくば市シルバークラブ連合会の事業、介護支援ボランティア制度)など
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7.サービス事業者との契約・サービス利用開始
 利用者はサービス提供事業者と契約し、 ケアプランにそって介護サービスを利用し、費用の1割(または2割)を支払います。
契約にあたっては、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。
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8.こんなときには
 ・地域の窓口はWAMNET(独立行政法人福祉医療機構)「地域窓口」から探すことができます。   
・サービス業者は「介護サービス情報公開システム(厚労省)」から探すことができます。

・介護保険の利用限度額を超えるサービスは、費用の全額が自己負担となります。

・高額介護(予防)サービス費: 1割(または2割)の自己負担が高額になったとき、所得区分により、負担が軽くなるしくみがあります。

・高額医療・高額介護合算制度: 同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を超えた場合に、申請すると負担が軽くなる制度があります。

   このページは2015年6月9日ワーク・ライフ・バランスセミナーの資料などをもとに更新しています。最新情報は市区町村窓口にてご確認ください。

        産総研 介護広場 AIST Nursing-care

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