◇ 介護保険は市区町村が運営し、40歳以上の方が加入しています。 ◇ 介護保険の保険料
◇ 介護サービスを利用できる方
◇ 介護保険で受けられるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
◇ 介護保険申請は、本人の住所地(住民票のある場所)の市区町村で行います。 申請に費用はかかりませんが、結果の通知までに1か月程度の時間を要します。 介護サービスは他の市区町村でも受けることは出来ますが、地域密着型サービスのように原則その地域の住民を対象としているものもあります。 <ご参考> 平成29年4月より介護予防・日常生活支援総合事業がはじまりました。介護保険の要介護(要支援)認定を受けていなくても、介護保険担当窓口にて基本チェックリスト(25項目2択)を受けることで利用できるサービスもあります。 |
ここでは、介護サービスを受けるまでの一般的な流れを説明しています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
申請からここまで30日以内 |
|
|
|
|
|
1.要介護認定の申請 | |||||||||||||
介護保険サービスの利用を希望する人は、市区町村の介護保険担当課に申請をします。
(本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。) 申請に必要なもの ①申請書 市区町村の窓口や、市区町村のホームページからのダウンロードによって取得できます。 申請書には主治医の氏名・医療機関名などを記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。 ②介護保険の保険者証(65歳以上の方) ③健康保険被保険者証(40~64歳の方) ④申請に費用はかかりません 申請できる人 |
|||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
2.訪問調査 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
3.コンピュータによる一次判定 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
4.介護認定審査会(一次判定結果+特記事項+主治医意見書)による二次判定 | |||||||||||||
介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門職で構成され、総合的な審査により要介護状態区分が決められます。 (この段階では、申請者がすることはありません。) |
|||||||||||||
主治医意見書とは |
|||||||||||||
・主治医(かかりつけ医)が、心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書くものです。 ・主治医には、介護保険を申請することを知らせておきましょう。 ・つくば市では、市の依頼により主治医が作成し提出されますので、利用者本人が提出する必要はありません。 ・主治医がいない人は、市区町村の指定した医師の診断を受けます。 |
|||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
5.認定結果の通知 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
6.ケアプラン(介護予防サービス計画・介護サービス計画)の作成 | |||||||||||||
ケアプランとは、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、介護保険で利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。自分でも作成できますが、依頼すれば介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。依頼した場合、作成に費用はかかりません。 ◆要介護1~5認定を受けた人は |
|||||||||||||
居宅サービス | 居宅介護支援事業所を選んで、
ケアマネージャーとどんなサービスが必要か相談しながら介護サービスの計画を作ります。 ケアプランの作成及び相談は無料です。自分で計画をつくることもできます。 ・自宅で生活の手助けをしてほしい: 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護 ・自宅でリハビリを受けたい: 訪問リハビリテーション ・自宅でお医者さんや看護師さんのアドバイスをもらいたい: 訪問看護、居宅療養管理指導 ・施設に行って支援やリハビリを受けたい: 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア) ・施設に入所してサービスを受けたい: 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、特定施設入居者生活介護 |
||||||||||||
施設サービス | 生活介護が中心の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護やリハビリが中心の介護老人保健施設、医療が中心の介護療養医療施設などの種類があり、入所する施設を選び、利用者が直接申し込みます。ケアプランがその施設で作られます。 ・日常生活の支援をしてほしい: 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護やリハビリを受けたい: 介護老人保健施設(老人保健施設) ・医療を中心とした介護を受けたい: 介護療養型医療施設(療養病床等) |
||||||||||||
生活環境を整えるサービス | 自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル(貸与)や購入費を支給するサービス、自宅の改修が必要な場合に改修費を支給するサービス(要事前申請)があります。 |
||||||||||||
地域密着型サービス | 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスがあります。ただし、地域で必要とされるサービスが異なるため、原則として、ほかの市区町村のサービスは受けられません。 以下、つくば市の例です。 ・通い・訪問・泊まりなど組み合わせて利用したい: 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 ・身近な地域の施設に入所したい: 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ・ヘルパーさんに自宅を定期的に訪問してもらいたい: 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・認知症高齢者を対象としたサービスを利用したい: 認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・夜間もヘルパーさんに来てもらいたい: 夜間対応型訪問介護 ・施設に行って支援やリハビリを受けたい: 地域密着型通所介護 |
||||||||||||
◆要支援1・2認定を受けた人は *「介護予防・日常生活支援総合事業」開始にともない、要支援1・2の人が利用する介護予防サービスから「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「介護予防・生活支援サービス事業」へ移行しました。(平成29年度) |
|||||||||||||
介護予防サービス | 地域包括支援センターで、本人や家族と職員が困っていることや希望を話し合い、介護予防ケアプランを作ります。 ・自宅で生活の手助けをしてほしい: 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防訪問入浴介護 ・自宅でリハビリを受けたい: 介護予防訪問リハビリテーション ・自宅でお医者さんや看護師さんのアドバイスをもらいたい: 介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導 ・施設に行って支援やリハビリを受けたい: 介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア) ・施設に入所してサービスを受けたい: 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、介護予防特定施設入居者生活介護 |
||||||||||||
生活環境を整えるサービス | 自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル(貸与)や購入費を支給するサービス、自宅の改修が必要な場合に改修費を支給するサービス(要事前申請)があります。 |
||||||||||||
地域密着型サービス | 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスがあります。ただし、地域で必要とされるサービスが異なるため、原則として、ほかの市区町村のサービスは受けられません。 以下、つくば市の例です。 ・通い・訪問・泊まりなど組み合わせて利用したい: 介護予防小規模多機能型居宅介護 ・認知症高齢者を対象としたサービスを利用したい: 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム、これは要支援1の人は利用できません) |
||||||||||||
◆非該当(自立)を受けた人は |
|||||||||||||
地域支援事業 | 地域のすべての高齢者を対象に、これからも元気でいるためのさまざまなサービスを提供する事業があります。サービスの種類、内容などは市区町村によって異なります。 <2015年つくば市の例> 安否確認事業(宅配食事サービス事業、愛の定期便事業)、助成券事業(高齢者タクシー利用料金助成事業、布団丸洗い乾燥事業、あん摩・マッサージ・はり及びきゅう施術費助成事業、高齢者日常生活支援事業「すけっとくん」、ねたきり高齢者理美容料助成事業、在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成事業)、その他(緊急通報システム事業、はいかい高齢者家族支援サービス事業)、社会福祉法人等のサービス(ふれあい型食事サービス、さわやかサービス事業、ふれあいサロン、高齢者いきいきサロン、出前講座、地域見守りネットワーク事業、家族介護者交流事業、車いす貸出し事業、茨城県生活福祉資金貸付・小口貸付資金、高齢者・障がい者のためのパソコン無料相談、つくば市シルバークラブ連合会の事業、介護支援ボランティア制度)など |
||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
7.サービス事業者との契約・サービス利用開始 | |||||||||||||
利用者はサービス提供事業者と契約し、
ケアプランにそって介護サービスを利用し、費用の1割(または2割)を支払います。 契約にあたっては、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。 |
|||||||||||||
ページの先頭へ | |||||||||||||
8.こんなときには | |||||||||||||
・地域の窓口はWAMNET(独立行政法人福祉医療機構)「地域窓口」から探すことができます。 ・サービス業者は「介護サービス情報公開システム(厚労省)」から探すことができます。 ・介護保険の利用限度額を超えるサービスは、費用の全額が自己負担となります。 ・高額介護(予防)サービス費: 1割(または2割)の自己負担が高額になったとき、所得区分により、負担が軽くなるしくみがあります。 ・高額医療・高額介護合算制度: 同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を超えた場合に、申請すると負担が軽くなる制度があります。 |
|||||||||||||
このページは2015年6月9日ワーク・ライフ・バランスセミナーの資料などをもとに更新しています。最新情報は市区町村窓口にてご確認ください。
産総研 介護広場 AIST Nursing-care |