1.2007年版産総研技術資料について
平成19年に,産総研は原子力安全・保安院からの委託研究の一環として,立地段階における地層処分の安全規制に資するために,概要調査において実施可能な調査とその評価,及びそれらの基礎となる科学的知見及と調査の品質保証についての技術情報を,「概要調査の調査・評価項目に関する技術資料–長期変動と地質環境の科学的知見と調査の進め方−」としてとりまとめ公表した.この技術資料は,関連する分野の研究及び技術文書を広くレビューするとともに,当時の産業技術総合研究所深部地質環境研究センターで行なってきた委託研究の研究成果を取り入れたものである.
この2007年版産総研技術資料(以下「2007年版」と呼ぶ)の作成時には,総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会の報告書「放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方について」(2006)において,「規制機関としては,立地段階においてもその役割を適切に果たしていくことが期待されているため,特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「最終処分法」と呼ぶ)の立地点に選定に係る手続きの中で,原子力発電環境整備機構(NUMO)の最終処分の実施計画調査地区選定に係る報告書に関し,最終処分法の要件への適合性等の調査結果の妥当性についてのレビューを行なうとともに,将来の安全規制を見通して,立地段階においても将来の安全評価に必要な調査のあり方や調査活動に係る品質保証を含むカイドラインを提示すること等の関与をしていくことが重要である」(脚注1)との指摘がなされていた.従って,2007年版の主要な目的は,規制庁が整備することとなるガイトライン等の審議に向けて必要な技術情報として,事業者が概要調査段階で実施するべき調査・評価項目に関する最新の知見を提供することであった.
2.その後の地層処分の安全規制に係る検討状況
上記2007年版技術資料の公表直後の平成19年6月には,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「炉規法」と呼ぶ)の改正案が施行され,高レベル放射性廃棄物の埋設処分に係る安全規制が規定された.これにより,処分事業のための「最終処分法」と,安全規制のための「炉規法」がともに整ったことにより,現実の地層処分事業の進展に対する規制が改めて再確認され,平成19年10月の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会の報告書「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について」では,規制の行為として,最終処分法で示された安全性に係る要件に適合しているかどうかに加え,地下施設建設以降の安全規制制度についての検討が行われ,必要な要件等が提示された.
以上の安全規制制度に係る検討状況に加えて,「放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方について」が平成18年9月に,「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について」が平成20年1月に同廃棄物安全小委員会から公表され,前者では“立地段階を安全規制の法令に基づく直接的な許認可の対象とすることはなじまない”事を再確認した上で,“NUMOの最終処分の実施計画,調査地区選定に係る報告書等に関し,特廃法の要件への適合性等の調査結果の妥当性についてレビューを行うとともに,将来の安全規制を見通して,立地段階においても将来の安全評価に必要な調査のあり方や調査活動に係る品質保証を含むガイドラインを提示すること等の関与をしていくことが重要”とされた.また後者では廃棄物埋設地に求められる安全上の要件を,以下の通り取りまとめた.
①火山,断層活動などの急激かつ局所的な自然現象による対象廃棄物と人の接近が将来にわたって想定されないこと.
②隆起・侵食作用などの緩慢かつ広域的な自然現象による対象廃棄物と人の接近が将来にわたって想定されないこと.
③廃棄物埋設地から漏出移行した放射性物質が生活環境に達するまでに減衰・低減するよう,生活環境から隔離されていること.
④掘削や侵入など偶発的な人間活動による対象廃棄物と人の接近の可能性が低いこと.
これらの規制の関与に関する整理に基づき,その後の検討は,特に概要調査結果の妥当性レビューにおける判断指標に移り,同小委員会放射性廃棄物規制支援研究ワーキンググループで検討が進められた.その経過は,平成23年1月の同小委員会で「地層処分事業の概要調査結果の妥当性レビューにおける判断指標の検討状況について」(以下“判断指標の検討状況”とよぶ)として報告された.
同小委員会での議論はいまだ進行中のところであって未確定ではあるが,「判断指標の検討状況」で示された骨子は以下の通りである.
・レビュー方針1(上記平成20年1月の報告書での要件①及び②に対応)
明らかな処分システムの破壊等,処分システムの性能を著しく低下および処分システムの健全性を喪失させるような自然事象(地質及び気候関連事象)に対し,その影響を排除できるように適切に立地選定が行われることの妥当性をレビューする.また,評価期間の長期性に伴う不確実性を評価するため,時間スケールに応じた外的要因となる地質及び気候関連事象の影響を把握していることの妥当性をレビューする.
・レビュー方針2(上記平成20年1月の報告書での要件③に対応)
安全評価において,閉じ込め機能や地下水シナリオを評価するために必要な地下水流動解析等の地質特性データを取得していることの妥当性をレビューする.その際には,閉鎖後の安全に影響を与える因子(FEP)の十分な理解があることの妥当性をレビューする.
・レビュー方針3(上記平成20年1月の報告書での要件④に対応)
安全評価において,人為シナリオの評価に必要な地下資源の存在可能性等のデータを取得しておくことの妥当性をレビューする.
3.本技術資料改訂版の構成
本技術資料改訂版は,事業者の概要調査結果に対する妥当性レビューに必要な技術情報を取りまとめることとして平成21年度から執筆を開始したが,主要な内容が,総合資源エネルギー調査会での上記の判断指標の検討に直接関連するため,出版を2年弱延期しつつ規制の方針の議論の方向性に合わせた構成と内容として再編集したものである.
本技術資料改訂版では,基本的なレビュー方針を上記「判断指標の検討状況」に基づいたものとしたが,安全規制として今後議論されるであろう以下の点にも鑑みて,最終処分法の第6条(概要調査地区選定)の再確認も視野に入れた検討を行った.このため,本技術資料改訂版での検討項目自体は,「判断指標の検討状況」で例示された判断指標の調査・評価項目(案)とは同一ではない.
処分事業の概要調査段階では,最終処分法第6条の文献調査を踏まえて対象地区が選定されるが,同法第6条と原子力安全委員会の環境要件に基づく排除要件は,既往文献に基づいて満たされているものとされる.しかしながら,任意の文献調査地区に対して“将来にわたって,地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること(第6条2二)”が議論されている既往文献が必ずしも期待できないため,この判断が既往文献から合理的に導かれている保証が常には得られないものと想定される.一方,概要調査段階では,“地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと(第7条2一)”のみが変動事象の確認事項となっており,現状では将来の変動に関する実際のサイト調査での確認は事業者に任されている.
このため,本技術資料改訂版の検討に当たっては,
①文献調査の法定要件を満たしても,詳細な情報に基づく評価ではない場合には,当該事象についての評価が終了したことにはならず,詳細な情報による評価が必要であること
②将来の安全評価のために必要な知見の収集が必要であること
より事業者は既往文献の知見を踏まえた現地調査により,将来の変動事象の発生の見込について再確認されるものとの判断し,これに対応する検討も合わせて行うこととした.
この技術資料では, 概要調査段階に必要となる調査項目と結果の妥当性判断に関する技術情報を以下の構成でとりまとめている.ここでの検討対象のスコープは,概要調査段階で対象となる対象地区の地表並びに地下地質であり,IAEA安全指針DS334「放射性廃棄物の地層処分施設」での地層処分施設の立地調査項目(Appendix I:SITE SELECTION GUIDELINES AND DATA NEEDS)から人間活動と施設設計施工に関連する項目を除いたものとした.さらに,日本の地質・地理環境で重要ではない固体のダイアピル現象を除き,2011年に公表されたSSR-5でのRequirement 15: Site characterization for a disposal facilityで記述されている立地調査で明らかにすべきサイト記述情報(4.25)に沿って,概要調査段階で対象とすべき項目として地質変動事象・地質特性の共通性でとりまとめた.
全体の構造としては,対象サイトの基本的な地質学的設定のための地質構造調査について第1章で記述し,概要調査で対象とする地質体の基本的な幾何学的空間把握を例として,精密調査地区選定のための調査の考え方の一環として記述した.第2章からは,最終処分法の第7条2に沿って,概要調査結果の判断が合理的な調査結果に基づく科学的に根拠のあるものであるかどうかの判断に関して,第2章で著しい地質変動事象が長期間生じていないことを示す判断の妥当性,第3章で掘削に支障がないことを示す判断の妥当性,第4章で地下水流等が地下施設に悪影響を及ぼさないことを示す判断の妥当性について記述した.
それぞれの記述は妥当性の評価対象ごとに,妥当性の評価対象の概要,評価指標の設定とデータ取得,評価指標のデータ取得に当たって考慮すべき点,評価指標の判定にあたって考慮すべき点,実際の評価に当たって残された課題の項目に整理した.
第1章では,精密調査地区選定に向けた調査手順の最初に実施される地質構造調査について記述し,将来の安全評価に向けた必要なデータの取得のために行なう調査手法の選定と,調査結果の評価を中心とした妥当性の判断項目について述べた.2007年版で地質環境の調査手法については記述したため,結果の客観的評価が可能であるかどうかの点を,品質保証も含めて記述した本章の内容には,以下の全ての評価項目にも対応するものがある.なお,安全評価に進むためには地質構造を概念化した記述モデルの構築が必要であるが,モデルの数値化も含めて,本稿ではそれらの妥当性判断までは踏み込んでいない.これは,事業者(原子力発電環境整備機構,2011)による各種の概念モデル(地質構造モデルを基礎とした,水理地質構造(地下水流動)モデル,地下水化学モデル,岩盤特性モデル,物質移行特性モデル)の多くは,概要調査段階の限定された情報では妥当性の判断が可能な不確実性を持つことが困難であろうとの予想による.
第2章では概要調査結果における著しい地質変動事象が長期間生じていないことを示す判断の妥当性について,(1)隆起・沈降及び侵食,(2)海面変化,(3)地震・断層活動,(4)火山・マグマ・熱水活動,(5)泥火山,(6)大規模マスムーブメントについて記述した.これらの項目は,概要調査に関して最終処分法第 7 条に書かれている地層の安定性の確認において最重要かつ段階的サイト選定の初期段階で可能な限り把握するべき対象である.本技術資料改訂版においても,「2007年版」と同様に国際 FEP に基づいて「処分システム領域」に影響与える「外的要因」となる長期変動を整理し,それにわが国の地質および水文地質を考慮にいれ, 閉鎖後の安全確保にも必要な概要調査の調査・評価項目として設定した.ただし,地質変動事象の将来予測について具体的な評価を行なおうとする場合には,評価期間の設定が必要となるが,わが国ではまだ高レベル放射性廃棄物に対して,放射線防護の基準値も評価期間も定められていないままである.従って,本技術資料改訂版でも2007年版と同様に現在の科学的知見に基づきできるだけ長い期間(10 万年あるいは 100 万年) が評価できることを前提としている.
第3章においては, 掘削に支障がないことを示す判断の妥当性の評価対象として(1)岩石物性・力学特性と(2)亀裂モデル化手法について記述した.ただし,概要調査段階で得られる原位置調査結果は,処分深度における地質モデル構築に対してはごく限られたものとなるであろう.
第4章においては,地下水流等が地下施設に悪影響を及ぼさないことを示す判断の妥当性について,具体的な概要調査段階で重要となる(1)ボーリング調査,(2)地下環境ベースライン調査,(3)深部流体について記述した.地下環境ベースラインについては,岩盤の物理学的モニタリング,間隙水圧モニタリング,ならびに地球化学・生化学的モニタリングについても含めた.
4.本技術資料改訂版の編集方針
本技術資料改訂版の編集方針は2007年版に準じており,概要調査の調査・評価項目のすべてをカバーしているものではない.総合資源エネルギー調査会で最初に処分システム領域に影響を与える外的要因についての FEP 解析が行なわれ,わが国の地質の状況を考慮した 55 の事象が抽出された「高レベル放射性廃棄物処分の安全規制に係る基盤確保にむけて」(総合資源エネルギー調査会 , 2003)に基づいて,本技術資料改訂版でも安全評価事項の体系を OECD/NEA の国際 FEP(OECD/NEA,2002) に置いている. また,本技術資料改訂版で取り上げる項目は,精密調査地区選定において事業者が一定の安全評価を行ったことを想定しても,地質学及び水文地質学分野に限定した妥当性判断のみを扱っている.
なお,本技術資料改訂版では,内容の客観性と透明性を保証する意味から,必要な文献を全て引用するとともに,その引用対象を原則として査読付きの学術雑誌の公表論文とし,これに国内及び国際機関の基本文書と,2007年版技術資料を加えたものとした.
脚注
- 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会の報告書「放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方について」(2006)