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男女共同参画室

ダイバーシティ・サポート・オフィス 運営会則
平成19年9月1日
改正 平成20年5月14日 一部改正
改正 平成22年5月26日 一部改正

独立行政法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17規程第44号)に基づいて設置する、ダイバーシティ・サポート・オフィスの運営等に必要な事項について、次のように定める。

(設置)
第1条 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)男女共同参画室に、ダイバーシティ・サポート・オフィス(以下「本オフィス」という。)を設置する。

(目的)
第2条 本オフィスは、平成19年度より平成21年度まで産総研が実施した科学技術振興調整費(女性研究者支援モデル育成)課題「女性研究者グローバルエンカレッジング」における女性研究者の意欲触発支援並びに実践支援に係る事業や産総研における男女共同参画に関する事業のノウハウを蓄積・発信することによって、加入の各研究機関における男女共同参画推進を支援することを目指す。

(事業)
第3条 本オフィスは、前条の目的を達成するために、次に掲げる男女共同参画推進のための事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 セミナー、懇談会等の意欲触発支援
二 育児支援、介護支援等、ワークライフバランスのためのノウハウの普及
三 web等の知識データベースの内容の豊富化と普及
四 その他本オフィスの目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 会員とは、本会則に賛同し、本オフィスに参加して本事業の推進を図る者で、原則 として法人会員をいう。 法人会員は、法人又は団体とする。

(会員の入退会等)
第5条 本オフィスに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を会長あてに提出するものとし、運営委員会の承認により入会を決定するものとする。
2 会員が退会をしようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。 退会にともない本オフィスで実施しているサービスの提供は終了するものとする。

(会員の権利・義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有す。
一 本事業への参加
二 第10条に定める総会への参加及び議決権の行使
なお、法人会員及び個人会員の議決権は、それぞれ1とする。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 会員は、第13条の規定に基づき,臨時費の支払いの必要が発生した場合はそれ を負担するものとする。
二 会員は、本オフィスの定める規約その他本オフィスの運営に係わる諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本オフィスの目的を達成するため本事業に協力する

(役員)
第7条 本オフィスに、次に掲げる役員を置く。
一 会長1名 産総研男女共同参画室担当理事
二 幹事数名 会長が指名した者
2 会長は、本オフィスを代表し、本オフィスの業務を統括する。
3 幹事は、会長を補佐する。
4 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事がその職務を代行する。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(運営委員会)
第8条 本オフィスの運営を円滑に行うために、本オフィスに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長及び幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は会長が務める。

(事務局)
第9条 本オフィスの事務局は、産総研男女共同参画室に置く。
2 事務局は、会長が指名した幹事が務めることとする。

(総会)
第10条 総会は会長が毎年召集し、総会の議長は会長が行う。
2 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本オフィスの運営に関する次の事項を決議する。
一 事業計画
二 事業報告及び運営費にかかる収支決算(臨時費を徴収した場合に限る。)報告
三 その他、運営に関する事項
3 総会は会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。

(臨時総会)
第11条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(会計年度)
第12条 本オフィスの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。ただし、設立初年度は、開始年月日から当該年度の3月31日までとする。

(運営費)
第13条 本オフィスの運営費は、産業技術総合研究所男女共同参画室が負担する。
2 本オフィスにおいて、特別の事業を行なう場合には、運営委員会で評議のうえ臨時費を徴収することができる。
(予算及び決算)

第14条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 当該事業年度の収入及び使途並びに経理状況を、会長が運営委員会に報告するものとする。

(情報の取扱い)
第15条 本事業に関連して、会員間において開示されるすべての情報は、秘密として取扱う義務を負わないものとし、会員は、本事業で得た情報を自己の事業活動に使用し、又は他の会員に開示することができる。ただし、会員間において、別途秘密保持契約等の契約締結により秘密保持義務が課され、その当事者間で秘密の情報が特定され開示を受けた場合の当該情報の取扱いについては、この限りでない。
2 会員から個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第項に規定する個人情報をいう。)を取得した場合は、同法を遵守し、当該個人情報を適に取り扱うこととし、本事業遂行のためにのみ利用する。

(知的財産権の留保及びその取扱い)
第16条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産権(産業財産権、ノウハウ及び著作権)を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産権に基づく実施権又は利用権の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条ただし書きにおいて、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、前条に規定する秘密保持契約等によるものとする。

(解散)
第17条 本オフィスの解散は、本オフィスの運営が困難となった場合、運営委員会の議決に基づき、総会の議決を得て会長がこれを行うものとする。 解散にともない本オフィスで実施しているサービスは終了するものとする。

(会則の改廃等)
第18条 本会則の改廃については、総会の議を経て定める。

(設置期間)
第19条 本オフィスの設置期間は、1年間とする。ただし、総会において事業継続の意思が表明された場合、産総研の第2期及び第3期中期計画期間内において、自動的に1年毎、更新延長する。

(協議)
第20条 本会則に定めのない事項については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

附 則
この会則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(第5条・第15条・第17条 一部改正)
この会則は、平成20年5月14日から施行する。
附 則(第2条・第3条・第6条・第7条・第19条 一部改正)
この会則は、平成22年5月26日から施行する。


連絡先

〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 つくば本部・情報技術共同研究棟 7階
独立行政法人 産業技術総合研究所 男女共同参画室 内 ダイバーシティ・サポート・オフィス事務局

代表電話:029-862-6418 FAX:029-862-6882 Eメール:
* 2010.10.01にフロアを移転しました。

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