スタートアップ・アドバイザーの株式所有、兼業等に関するガイドライン
平成16年11月
イノベーション推進本部 ベンチャー開発部(平成22年10月改称)
1.背景
イノベーション推進本部 ベンチャー開発部では、産総研をはじめとする大学・公的研究機関の技術シーズを基に、高い成長性が期待される新規創業企業(ハイテク・スタートアップス)を創出することを重要なミッションの一つとしている。このハイテク・スタートアップス創出を実践するために、センターでは創業に向けて集中的な取組を行う「タスクフォース」を組織し、これを指揮するスタートアップ・アドバイザー(SA)を非常勤職員として招聘している。彼らは第三者として創業を支援するのではなく、技術シーズの発明者である研究者をリードしあるいは協力して事業化モデルを構築し、創業に結びつける過程で、自ら重要情報を生み出し事業価値を形成するとともに、創業後は産総研を離職しその経営を担う、ハイテク・スタートアップス創業の当事者そのものである。
このような観点から、これらスタートアップ・アドバイザーが担当するタスクフォースから生まれ、創業後の経営を担う企業の株式を所有することは、彼らの活動目的を完遂させるための行為であり、センターのミッションとも合致している。しかし、利益相反が生じることのないように慎重に対応する必要もあることから、以下のようなガイドラインの下、運用することとする。
2.ガイドライン
2-1. 法務企画室への事前届出
スタートアップ・アドバイザーが自ら当事者としてその経営に関与するハイテク・スタートアップスの株式を所有しようとする場合には、別紙様式により事前に法務企画室に届出る。法務企画室は、必要に応じて産総研の利益相反マネジメント委員会に報告する。
2-2. 株式所有状況の報告
株式所有後は、産総研の利益相反マネージメントガイドラインに従い利益相反マネジメント委員会に当センターから定期的に報告を行うとともに、株式所有の状況等を変えようとする場合には、その都度事前に利益相反マネジメント委員会に報告する。
2-3. 出資したベンチャー企業への兼業に関する具体的取り決め
| (1) |
スタートアップ・アドバイザーは、担当するタスクフォースから創業するベンチャー企業に対して出資できることとする。また、出資(株式所有)から最長1年間は産総研における本務時間外において当該ベンチャー企業との兼業を認められることとする。 |
| (2) |
スタートアップ・アドバイザーとしての勤務時間は、兼業の実態を勘案して適正な時間を設定する。ただし、当該ベンチャー企業がベンチャーキャピタルからの出資を得られた等の理由により、スタートアップ・アドバイザーとして週40時間勤務した場合に得られる報酬額の1/2を超える役員報酬を得ることとなった場合には、その超える額に相当する勤務時間を減じる*。 |
*スタートアップ・アドバイザーは非常勤職員であり、時間給で報酬が支払われているため、勤務時間を減ずることにより産総研から受け取る報酬が減少する。